「くくりわな」の設置にご注意ください

更新日:2025年10月07日

都留市では、有害鳥獣被害を防ぐため、猟友会を中心とした「都留市鳥獣被害対策実施隊」が年間を通じて活動しています。
彼らは法令やルールを守り、安全にわなを設置しています。
くくりわななどの猟具は、猟期中に使用が認められています。
また、有害鳥獣捕獲の許可を受けた方は、許可期間内に猟期外でも使うことができます。
本市は山間部で、公道や人家の近くにわなが設置されることがありますが、公道の内側での設置は禁止されています。
わなには必ず「標識」がつけられており、わかりにくい場所には「捕獲中」の看板もあります。
山や山際にお出かけの際は、標識や看板をぜひご確認いただき、安全にお過ごしください。
皆さまのご理解とご協力が、地域の安全と自然環境の保全につながります。

くくりわな

「くくりわな」。獣の通り道に設置し、踏むとバネが作動し、ワイヤーが獣の足にくくりつけられ捕獲します。

わな看板

「標識」の例。わなに設置することが義務付けられています。見かけた場合は、近づかないようにしましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

産業課農林振興担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)217〜219
ファクス: 0554-43-5049

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