森林整備に取り組む森林所有者等への補助制度について

更新日:2022年04月12日

都留市民有林整備事業費補助金

・本市の総面積の約84%は森林であり、その半数近くは民有林で6割以上が人工林という構成になっていますが、人口林内は適切な管理が行き届いておらず、立ち枯れや倒木の発生に加えて、ヤブ化も進行しており、災害発生のリスク増加や有害鳥獣被害の温床になっている現状にあります。そのため、市民の皆様の生活圏裏手に広がっている「里山林」を持続的に整備していくため、各種の森林整備に要する経費の支援を実施することとしました。

補助対象者

1.市内に森林を所有する者

2.市内に事業所又は営業所を有する意欲と能力のある林業経営体又は育成経営体

対象森林

1.森林法に規定する「森林経営計画」の対象とされていない森林であること

2.育成する樹木の林齢が11年生から90年生までであること

3.人工林であること

4.過去10年の間に森林整備が行われていない森林であること

補助対象経費・補助上限額

1.小規模森林整備事業

補助対象経費:小規模森林(0.05ha以上)において行う、除伐又は間伐に要する経費

補助上限額:1ha当たり40万円

2.危険林整備事業

補助対象経費:危険林(0.01ha以上)における危険木の伐採・処分に要する経費

補助上限額:1ha当たり30万円

3.生活保全林整備事業(侵入竹等の除去)

補助対象経費:生活保全林(0.1ha以上)における侵入竹等の除去に要する経費

補助上限額:1ha当たり30万円

4.生活保全林整備事業(緩衝帯の整備)

補助対象経費:生活保全林(0.1ha以上)における針広混交林もしくは広葉樹林造成又は緩衝帯の整備に要する経費

補助上限額:1ha当たり70万円

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