農林産物地産地消及び6次産業化へ取り組む農業者等への助成

更新日:2022年10月06日

都留市では、地産地消及び6次産業化の推進を支援するため、助成制度を設けております。

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都留市農林水産物地産地消推進事業補助金

農林水産業により地域の活性化を図るための地産地消推進事業を実施する農業者等に対して、補助金を交付するものです。

地産地消とは?

 地域で生産されたものを、その地域で消費することで、農業者と消費者を結び付ける取り組みであり、これにより、消費者が生産者と「顔が見え話しができる」関係で地域の農産物を購入する機会を提供するとともに、地域の農業と関連産業の活性化を図ることにつながります。

交付対象者

  1. 市内の共同直売所、生鮮食品等を扱う販売所及び学校給食センターに農林水産物を出荷している農業者
  2. 道の駅つるの生産者登録を行っている方
  3. 新規就農者のうち、上記に該当する見込みがあるもの

補助対象経費、補助額について

1.農林水産物の直売事業

【対象経費】(1)生産資機材(ハウスの張り替え用ビニール等、20万円未満の機器類)

                      (2)供給資材(出荷テープ、ラベルシール、出荷容器等)

                      (3)農林水産業施設宣伝資材(直売所看板、パンフレット、のぼり等)

【交付回数】申請者1人につき年度1回とし、補助を受けることができる回数は3回を限度とする。

【補助額】補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限額を5万円とする。

2.端境期品揃対策事業

【対象経費】端境期(12月から5月頃)に出荷する農作物の栽培に必要な資機材(栽培用ハウス、ハウス内の暖冷機器、育苗マット等)

【交付回数】申請者1人につき補助を受けることができる回数は1回を限度とする。

【補助額】補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限額を20万円とする。

3.生産規模拡大事業

【対象経費】営農の規模を拡大または、新規営農者が営農を開始するために必要な資材及び機械類(トラクター、田植え機、コンバイン、管理機等)

【交付回数】生産規模の拡大に応じてその都度申請することができる。

【補助額】補助対象経費の2分の1以内の額とし、上限額は、規模拡大または営農開始のため、交付対象者が第3条に掲げる利用権設定を行った面積1aにつき1万円を乗じた額とする。ただし、権利設定の更新を行う農地、過去に権利設定したことのある農地、権利設定はしていないが過去に耕作したことのある農地は対象外とし、新規営農者が権利設定した農地は、10a分の面積を差し引くものとする。なお、権利設定を行った面積に0.1a未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。

(注釈)いずれも市内で購入したものに限ります。

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都留市6次産業化推進事業補助金

地域産業の発展に資するため、6次産業化に取り組む新たな付加価値を生み出す事業を実施する方に対して、補助金を交付するものです。

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6次産業化とは?

 農業等の1次産業が、食品加工(2次産業)・流通販売(3次産業)にも業務展開している経営形態であり、流通・販売まで直営のため中間コストの削減や他の産地との差別化による「ブランド化」(高付加価値化)ができるため、所得の向上につながる等のメリットがあります。

交付対象者

  • 市内に事務所若しくは事業所を有し事業を営む者
  • 市内事業者により組織される団体

補助対象事業及び補助額

(1)加工品開発

  • 都留産農林水産物を活用した加工品の開発、販路開拓等に要する経費
    →原材料費、機械装置のリース料、調査研究費、広報宣伝費等
  • 補助額:補助対象経費の2分の1で 上限100万円

(2)加工施設・販売施設・機械の整備等

  • 都留産農林水産物を活用した加工品の生産に必要な加工施設、販売施設及び機械等の整備に要する経費
  • 補助額:補助対象経費の3分の1で 上限100万円

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この記事に関するお問い合わせ先

産業課農林振興担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)151~153
ファクス: 0554-43-5049

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