農作物被害防止のための電気さく設備における安全確保について【注意喚起】

更新日:2020年03月19日

今般、他県において獣による農作物等の被害の防止を目的とした電気さくによる感電死亡事故が発生しました。
電気さくの設備にあたっては、感電防止のための適切な措置を講ずることが必要となっています。
今回のような感電事故の再発を防止するため、農作物等の被害防止用の電気さくの設置にあたっては、次の事項を遵守するとともに、既に設置してある電気さくについても、定期的に点検を行い安全の確保をお願いします。

  1. 電気さくの電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは、電気用品安全法の適用を受ける電源装置を使用すること。
  2. 人が容易に立ち入る場所に設置する場合は、危険防止のため、15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに、0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断機を設置すること。
  3. 電気さく(バッテリー等を電源とするものを含む)を設置する場合は、周囲の人が電気さくに触れないよう、容易にわかる位置や間隔、見やすい文字で危険表示を行うこと。
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産業課農林振興担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)151~153
ファクス: 0554-43-5049

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