「親元就農者経営安定支援事業」について
農家子弟の親元就農を推進するため、山梨県及び都留市が新規の親元就農者に対して支援を行う事業が創設されました。
当該補助事業のご活用を検討される方は、下記までお問い合わせください。
交付対象者の要件
年齢制限:就農時の年齢が50歳未満
親族:農業経営主の三親等以内の親族であること
交付申請可能期間:就農日から1年以内
所得制限:前年度所得が600万円以下であること(本人及び配偶者の所得を合算)
家族経営協定:農業経営主と家族経営協定を締結していること
農業従事日数:年間225日以上かつ1,800時間以上であること
農業経営主の要件
・認定農業者かつ人・農地プランに中心経営体として位置付けられていること
・親元世帯の農業従事者一人当たりの前年度農業所得が400万円以下であること
支援内容
支給金額:年間100万円
支給期間:就農日から1年間
- この記事に関するお問い合わせ先
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産業課農林振興担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)217〜219
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2021年10月07日