高収益作物(果樹)の作付けに取り組む農業者等への助成

更新日:2024年04月01日

都留市では、市内に高収益な作物の栽培を普及させることにより、農家への所得向上を図ることを目的として、果樹を中心とした高収益の栽培に取り組む農業者等に対して、助成制度を設けております。

なお、令和6年度から交付対象者及び果樹園整備事業にかかる補助上限額を見直しています。

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交付対象者

市内において販売目的の果樹を現に栽培し、又は栽培する見込のある者であって、次のいずれかに該当する者となります。 
(1) 市内に住所を有し、市内で事業を行う個人事業主 
(2) 市内に事業所を有する法人 
(3) 本市のふるさと納税返礼品取扱事業者または取扱事業者となる見込みのある事業者 

なお、次に該当する場合、補助金の交付の対象となりません。 
(1) 個人事業主にあっては、個人事業主の属する世帯に、納期限の到来した市税等に未納がある者 
(2) 法人にあっては、納期限の到来した市税等に未納がある者 

対象ほ場

果樹栽培を導入するほ場、補助事業を実施しようとする者が所有するもの又は農地法及び農業経営基盤強化促進法等の規定により、補助事業を実施する年度の4月1日から5年を超える期間の使用収益権の設定を受けているものである必要があります。

対象作物

主に、ブドウ、モモ、スモモとなりますが、その他の果樹についてはお問合せください。

対象経費及び補助金額等

対象経費及び補助金額等
補助事業 対象経費 補助金額 交付回数
果樹園整備

果樹栽培のための新たなほ場整備に要する経費で次に掲げるもの

(1)果樹の苗木代

(2)設備代(ハウス、果樹棚等の果樹栽培に必要と認められるもの。ただし、トラクター等の汎用性の高いものは除く。)

(3)肥料代等

(4)資材代

 

(1)ブドウ・モモ・スモモ栽培の場合

補助対象経費の合計額の10分の5とし、整備するほ場の面積1a当たり9万円を上限とする。

(2)その他の果樹を栽培する場合

補助対象経費の合計額の10分の4とし、整備するほ場の面積1a当たり4万円を上限とする

1箇所のほ場につき1回を限度とする。
果樹園管理事業

果樹園整備事業で整備したほ場の整備の翌年度以降の管理に必要な経費で次に掲げるもの

(1)肥料代等

(2)資材代

補助対象経費の合計額の2分の1以内とし、果樹園整備事業で整備したほ場の面積1a当たり5千円を上限とする。 補助事業者1人につき年度1回とし、果樹園整備事業で整備したほ場1箇所につき2回を限度とする。

 

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この記事に関するお問い合わせ先

産業課農林振興担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)217〜219
ファクス: 0554-43-5049

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