農地の贈与税納税猶予について

更新日:2023年08月03日

 農地の細分化防止と農業後継者の育成を図ることを目的としています。農業を営んでいる個人が農地を一括して後継者に贈与した場合、その贈与税の納税について、贈与者の死亡等のときまで納税が猶予される制度です。

特例の適用要件

贈与者の要件

贈与の日まで3年以上引き続き農業を営んでいた人

受贈者の要件

次のすべての要件を満たし、かつ、農業委員会が証明したもの

  1. 贈与者の推定相続人の一人であり、その贈与のあった日までに年齢が18歳以上のもの
  2. 贈与を受ける日まで引き続き3年以上農業に従事していたもの
  3. 贈与を受けた後速やかにその農地で農業経営を行うと認められるもの

対象となる農地

 贈与者の農業の用に供している農地の全部、採草放牧地及び準農地については3分の2以上を一括して贈与しなければならない。

申告手続き

 納税猶予を受けようとするものは贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに税務署に申告しなければならない。申告には農業委員会が発行する「納税猶予に関する適格者証明」と「農地法第3条」が必要になりますので申告期限の2ヶ月前には農業委員会へ提出してください。
 また、申告期限までに担保を提供する必要があります。

継続手続き

 納税猶予の期限が確定するまでの間、3年ごとに継続届出書を提出する必要があります。こちらも農業委員会の証明が必要になります。

納税猶予が打ち切られる場合

(1)全部が打ち切られる場合

  1. 受贈者が農業経営を廃止した場合
  2. 適用を受けている農地等の面積の20%(累計)を越える部分について所有権移転、賃借権の設定、転用(農業施設への転用は除く)がされた場合
  3. 3年ごとの継続届出書の提出をされなかった場合

(1)一部が打ち切られる場合

  1. 適用を受けている農地について、譲渡等があった場合でその面積の合計が20%以下であった場合

納税猶予税額の免除

次のいずれか早い事実があった日

  1. 贈与者が死亡した場合
  2. 受贈者が贈与者より先に死亡した場合

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この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 160
ファクス: 0554-43-5049

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