都留市結婚新生活支援事業
都留市では、少子化対策及び子育てしやすいまちづくりを推進し、人口減少を抑制するため、新婚世帯に対して結婚に伴う新生活に要する費用の一部を補助します。
注釈1 本補助金は、国の補助金を活用して実施するものであり、対象要件や補助対象経費につきましては、国の要件に基づき決定されます。
注釈2 補助金の交付は、予算の範囲内となります。申請を希望する方は、事前に企画課政策推進担当(0554-43-1111(内線242))までお問い合わせください。

都留市結婚新生活支援事業補助金チラシ (PDFファイル: 228.1KB)
対象者
次の全てに該当する場合に補助金の対象となります。
1.申請年度の前年度の1月1日から申請年度の3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦
2.夫婦の合計所得が500万円未満であること(注釈1)
3.婚姻日現在において、夫婦のいずれもが39歳以下であること
4.入居する住居が本市にあり、申請時において夫婦の双方又は一方が、当該住居を住民票の住所としていること
5.住居費及び引越費用に対し、都留市子育て世帯住宅取得支援事業補助金交付要綱の規定に基づく補助金を除いた本市が交付する他の補助金の交付を受けていないこと
6.生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助を受けていないこと
7.夫婦のいずれもが市町村税等を滞納していないこと
8.夫婦のいずれもが都留市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
9.過去に夫婦の双方又は一方が内閣府の定める地域少子化対策重点推進交付金交付要綱及び地域少子化対策重点推進事業実施要領に関する補助を受けていないこと
10.夫婦の双方又は一方が補助金の交付を受けた日から、5年を超えて市内に定住する意思があること
注釈1 貸与型奨学金の返済を行っている場合は、年間返済額を合計所得から控除します。
本要綱により補助金を受けた新婚世帯で、当該年度に交付を受けた額が補助金の上限額に達しなかった世帯は、翌年度においても継続して対象とする。
補助金の額(基礎額と加算額の合計で最大90万円)
基礎額
1世帯あたり最大300,000円
加算要件
ただし、次の要件に該当する場合は、基礎額にそれぞれ加算した額を補助金の額とする。
1.婚姻日において夫婦のいずれもが29歳以下の場合 最大300,000円
2.申請年度において、出生から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育している(妊娠中を含む。)世帯であって、既存住宅の取得及び改修並びに既存住宅への引越費用が生じた場合 最大300,000円
補助対象経費
申請年度の4月1日から3月31日までの間に、夫婦の双方又は一方が支払った住居費及び引越費用を合計した額
住居費
住宅の取得費(土地代は含まない。)、改修費(外構に係る工事費用並びに家電の購入及び設置に係る費用については含まない。)又は賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料の費用を合計した金額をいう。
ただし、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料にあっては、婚姻前から賃借している物件である場合には婚姻日以降に支払が生じた額とし、勤務先から住居に係る手当が支給されている場合にあっては、当該手当分を除く。
引越費用
引越業者又は運送業者への支払その他の引っ越しに係る費用
申請等の手続きについて
申請の流れは次のとおりです。
1.申請
申請者は、下記の申請時に必要な書類を企画課政策推進担当へ提出してください。
2.審査
市が申請内容を審査し、交付の決定をした場合、申請者あてに交付決定通知書を送付します。
3.請求
申請者は、交付決定通知書を受け取った後、下記の請求時に必要な書類を企画課政策推進担当へ提出してください。
4.支給
市から申請者の指定口座に補助金をお振り込みします。
申請及び請求に必要な書類
申請時
都留市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)のほか、下記の書類を提出してください。
1.婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
2.申請世帯全員の住民票の写し
3.所得証明書
4.貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類(現に貸与型奨学金の返済を行っている場合に限る。)
5.住宅の売買契約書の写し(住居費における購入の場合に限る。)
6.住宅の工事請負契約書の写し (住居費における新築又は改修の場合に限る。)
7.住宅の賃貸借契約書の写し(住居費における賃貸借の場合に限る。)
8.住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合に限る。)
9.住居費を支払ったことを証する領収書等の写し
10.引越費用を支払ったことを証する領収書等の写し(引越費用を補助対象経費に含める場合に限る。)
11.市税等の滞納がないことが分かる書類(納税証明書等)
12.誓約書兼同意書(様式第3号)
13.そのほか、市長が必要と認める書類
前年度に補助上限額に達しなかった世帯のうち、翌年度も継続して補助金の交付を希望する世帯は、都留市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(継続用)(様式第4号)のほか、下記の書類を提出してください。
1.住宅手当支給証明書(様式第2号)(住居費における賃貸借の場合に限る。)
2.住居費を支払ったことを証する領収書等の写し
3.そのほか、市長が必要と認める書類
請求時
交付決定通知書を受け取った後、都留市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第8号)を提出してください。
なお、申請した内容に変更が生じた場合は、変更交付申請の提出が必要となります。該当する場合は、請求書の提出前に企画課政策推進担当までご相談ください。
都留市結婚新生活支援事業補助金交付要綱はこちら
都留市結婚新生活支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 153.0KB)
申請に必要な様式はこちら
申請時
都留市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) (Wordファイル: 15.8KB)
住宅手当支給証明書(様式第2号) (Wordファイル: 15.6KB)
誓約書兼同意書(様式第3号) (Wordファイル: 15.8KB)
都留市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(継続用)(様式第4号) (Wordファイル: 15.6KB)
変更時(該当する場合は事前に担当にご相談ください。)
都留市結婚新生活支援事業補助金変更交付申請書(様式第6号) (Wordファイル: 15.7KB)
請求時
都留市結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第8号) (Wordファイル: 14.7KB)
地域少子化対策重点推進交付金事業実施計画
都留市では、国の地域少子化対策重点推進交付金を活用しています。事業実施計画は次のとおりです。
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画課政策推進担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)242
ファクス: 0554-45-5005
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更新日:2025年10月21日