都留市地方就職支援金
令和7年度の申請は終了しています!
都留市地方就職支援金制度
都留市では 、市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消のため、東京圏の大学生の山梨県内の企業への就職促進を図るため、東京圏の大学を卒業後に都留市への移住を予定している方に対して、就職活動に伴う交通費の一部及び就職に伴う移転費の一部を補助する地方就職支援金を交付します。
支援金の内容
交通費
要件を満たす企業等への採用面接に参加するために要した往復交通費の額の50%(上限3,890円)
移転費
要件を満たす企業等への就職に伴い、本市へ移住するために要した移転費の額(上限66,000円)
交通費及び移転費の支援金の交付は、それぞれ1人1回が限度となります。
支援金の対象者
次の要件をすべて満たす方が対象となります。
1.移住等に関する要件
移住元に関する要件
・大学等の卒業又は修了年度において、東京都内に本部がある大学等の東京圏内(条件不利地域を除く)のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学等を卒業し、又は修了していること。ただし、交通費については、在学中(卒業し、又は修了する見込みであること。以下同じ。)の場合も対象とする。
・大学等の卒業又は修了の年度において、東京圏内に継続して在住していること。
移住先に関する要件
・本市に移住したこと。ただし、交通費については、在学中に申請する場合は、企業要件を満たす企業に就職することが内定している場合も対象とする。
・支援金の申請時において、卒業又は修了の日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、申請時において就業開始予定日前1年以内であること。
・本市に支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、卒業後又は修了後に企業要件を満たす企業等に就職し、本市に移住する意思を有していること。
2.就業に関する要件
就業先に関する要件
・勤務地が山梨県内に所在する企業等に、前号ア(ア)の要件を満たす大学等を卒業又は修了してから1年以内に就職していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は1年以内に就職する見込みであること。
・勤務地が山梨県内に所在すること。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第2項の風俗営業者でないこと。
・暴力団等の反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
・官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。
・対象者にとって三親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。
就業条件等に関する要件
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
・山梨県内への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に交通費を申請する場合は、山梨県内への勤務地限定型社員として採用予定であること。
申請を検討されている方へ
申請を検討されている方につきましては、一度下記問い合わせ先までご連絡をいただきますようお願いいたします。
※その際に、補助の対象となるか確認した上で、申請書類等をお渡しいたします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画課政策推進担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)242
ファクス: 0554-45-5005
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更新日:2026年03月17日