「都留市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」の策定について

更新日:2026年03月23日

都留市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針を策定いたしました

地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会、長及びその他の執行機関は、令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に係る「サイバーセキュリティを確保するための方針」を定め、公表することが義務付けられました。

これを踏まえ、令和8年3月に改定した「都留市情報セキュリティ基本方針」を本市全体の「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることで、更なる情報セキュリティの確保を図ってまいります。

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〒402-8501
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ファクス: 0554-43-5049

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