開発許可の手続きについて

更新日:2024年04月25日

 無秩序な市街化を防止し、自然環境を生かし調和のとれた土地利用と秩序ある都市形成を図るため、市内で行われる開発行為について指導基準を定めています。
 次のいずれかに該当する場合には開発許可申請が必要となります。

1.都市計画法による開発行為

 次に掲げる行為は、山梨県知事の許可(市経由)を受けなければなりません。

  1. 都市計画区域内で敷地面積が3,000平方メートル以上の開発行為
  2. 都市計画区域外で敷地面積が10,000平方メートル以上の開発行為
  • 開発行為とは、主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のことをいいます。
  • 土地の区画形質の変更とは、次のような行為が行われることをいいます。
土地の区画形質の変更
区画の変更 建築物の建築等のため、道路・生垣等による土地の物理的状況の区分の変更をいいます。
具体的には、道路等の公共施設の整備に伴い、建築物を建築するための敷地と道路等の公共施設の配置に変更を加えることをいいます。
形の変更 建築物の建築等のため、1メートル以上の切土、盛土によって土地の物理的形状を変更することをいいます。
質の変更 農地等の宅地以外の土地を宅地に変更することをいいます。

(注意) 都市計画法に基づく開発については、山梨県ホームページ「都市計画法に基づく開発許可」を参照ください。

2.山梨県条例による宅地開発事業

 都市計画区域外において、建築物の建築の用に供する目的で行う3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満の宅地開発事業を行う場合には、山梨県宅地開発事業の基準に関する条例による山梨県知事の設計確認(市経由)が必要となります。

(注意) 山梨県条例による宅地開発事業については、山梨県ホームページ「条例による宅地開発事業をご参照ください。

3.都留市開発行為指導要綱による開発行為

前述の開発行為以外で次に掲げる開発行為については、市長の同意が必要となります。

  1. 開発区域の面積が1,000平方メートル以上の開発行為
  2. 工場・レクリエーション等の用に供する開発行為
  3. 住居規模が10戸以上の共同住宅(店舗・事務所等を含む)の用に供する開発行為
  4. 地上高13メートル以上又は階数が4以上(地階は除く)の開発行為
  5. 前述に掲げるもののほか、市長が必要と認める開発行為

(注意) 要綱における開発行為は、土地の区画形質の変更を伴わない建築物の建築も含みます。

都留市開発行為指導要綱及び設計基準は次のとおりとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課都市計画担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)131・132
ファクス: 0554-43-5049

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