低未利用土地の利活用促進に向けた長期譲渡所得の100万円の控除について

更新日:2023年05月15日

令和2年度税制改正により、低未利用土地の取得支援の一環として、「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」(長期譲渡所得の100万円控除)が新たに創設されました。

これにより、個人が令和2年7月1日から令和4年12月31日までの間に、土地とその上物の取引額の合計が500万円以下等の一定の要件を満たす低未利用土地等の譲渡をした場合について、租税特別措置法第35条の3第1項の規定を適用して、当該個人の長期譲渡所得から100万円が控除されます。

また、令和5年度税制改正において、本特例措置が延長されるとともに、市街化区域等にある低未利用土地等について、譲渡価格要件が800万円以下に引き上げられること等の措置が講じられました。

特例措置の詳細については、国土交通省のホームページをご覧いただくか、税務署にお問合せ下さい。

適用対象となる譲渡の要件

特例措置の適用対象となる譲渡は以下の要件に該当する譲渡とされています。

  1. 譲渡した者が個人であること。
  2. 低未利用土地等(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(居住の用、業務の用その他の用途に供されておらず、又はその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)又は当該低未利用土地の上に存する権利)であること及び譲渡の後の当該低未利用土地等の利用について、別表「市区町村における低未利用土地等確認書の交付のための提出書及確認事項一覧表」に基づき市長の確認がされたものの譲渡であること。
  3. 譲渡の年の1月1日において、所有期間が5年を超えるものの譲渡であること。
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条に3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと。
  5. 租税特別措置法施行令第23条の2第1項に規定する当該個人の配偶者等、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと。
  6. 低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと。※ 令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地等が次の(1)または(2)の区域内にある場合には、当該低未利用土地等及び当該低未利用土地等とともにした当該低未利用土地等の上にある資産の譲渡の対価の額の合計が800万円を超えないこと。
    (1) 都市計画法第7条第1項の市街化区域と定められた区域又は同項に規定する区域区分に関する同法第4条第1項に規定する都市計画が定められていない都市計画区域のうち、同法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められている区域
    (2) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第45条第1項に規定する所有者不明土地対策計画を作成した自治体の区域(都市計画区域に限る。)
  7. 当該未利用土地等の譲渡について所得税法第58条または法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと。
  8. 一筆であった土地からその年の前年または前々年分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該年又は前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと。

対象期間

令和2年7月1日から令和7年12月31日までの間に要件を満たした譲渡をした場合

手続きについて

低未利用土地等確認書の申請方法

特例措置の適用を受けるには、必要な書類を揃えて確定申告をする必要があります。必要な書類のうち、「低未利用土地等確認書」の発行を建設課にて行っています。

低未利用土地等確認書申請に必要な書類

  • 低未利用土地等確認申請書(別記様式1-1)
  • 売買契約書の写し
  • 申請する土地等に係る登記事項証明書
  • 譲渡後の利用について確認できる書類(別記様式2-1、または別記様式2-2、または別記様式3)
  • 以下の(1)から(4)のうち、いずれかの書類

(1)市が運営する空き家バンクへの登録が確認できる書類

(2)宅地建築物取引業者が、現況更地・空き家・空き店舗棟である旨を記述した 広告

(3)電気、水道またはガスの使用中止日が確認できる書類

(4)その他、要件を満たすことを容易に認められることができる書類(別記様式1-2等)

 

 

低未利用土地等確認書発行手数料

一件あたり 300円

〇注意事項

  • 申請書の提出から確認書の交付までに、関係機関への照会等に日数を要する場合がありますので、税務署での手続き等を考慮し、余裕をもって申請をしてください。
  • 審査の結果、確認書が発行できなかった場合でも、申請書類の準備に要した費用の払い戻し等はいたしません。
  • 確認書の発行をもって特別控除が適用されることを確約するものではありません。適用要件の詳細については、管轄の税務署にお問合せ下さい。
  • 紛失、汚損等の場合でも再発行はできません。確約書の受領後は、契約書等とともに大切に保管してください。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

建設課都市計画担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線)131・132
ファクス: 0554-43-5049

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