建築確認申請等
家の新築・増改築には建築確認が必要です。
建築主の皆様へ
- 建築基準法は、みなさんのための法律です。
- 安心して暮らせるゆとりある住環境を実現するために、ルールを守って建築しましょう。
確認申請書類
提出部数:4部(正本、副本、消防、市控え分)
- (注意1) 浄化槽設置の場合のみ
〔正本、副本、市控え分へ添付して、保健所通知分を1冊〕 - (注意2) 市の控え−添付書類
〔公図(14条地図)、地目証明〕(写し可)
建物を建てる時の道路の種別
建築基準法第42条でいう道路は、次のいずれかにあてはまるものです。
なお、道路幅員が4メートルに満たない場合であっても、一定の基準を満たすもの(建築基準法第42条第2項による「2項道路」)は、建築基準法の道路として取り扱われることがあります。その場合は、事前協議が必要となりますので、お問い合わせください。
道路幅員が4メートル以上の道路のうち以下のもの
- 道路法による道路(市道、県道、国道等の公道)
- 都市計画法や土地区画整理事業などの法律に基づいて築造された道路
- 建築基準法施行以前より存在する道路
- 法に基づき2年以内に事業執行がされるものとして、特定行政庁が指定した道路
- 土地所有者が築造し、特定行政庁から位置の指定を受けた道路
建築リサイクル法の対象工事
建築リサイクル法の対象となる以下の工事は、工事着手の7日前までに建築リサイクル法の届け出が必要です。
- 80平方メートル以上の建築物の解体
- 500平方メートル以上の建築物の新築・増築
- 1億円以上の建築物の修繕・模様替え
- 500万円以上のその他の工作物の工事(土木工事等)
その他
都市計画区域外で一定規模以下の建築を行う場合や、防火地域・準防火地域以外の場所にある既存の建物に10平方メートル以下の増築や改築を行う場合は、建築確認が不要のケースがあります。
建築確認に関する詳細は、建設課建築住宅担当までお問い合わせください。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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建設課建築住宅担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 136・137
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2023年11月01日