都留市やまなしKAITEKI住宅普及促進事業費補助金

更新日:2026年04月01日

事業の目的

◎市内の子育て世代が理想の子どもの数を実現できる住環境の整備

◎脱炭素社会の実現

◎地域の防災力向上

◎地域の住宅産業の振興

都留市では、山梨県が定めるKAITEKI住宅基準を満たした住宅を普及促進します。

やまなしKAITEKI住宅について

事業の概要

山梨県が定めるKAITEKI住宅基準を満たした住宅を建築または取得した方を対象として、費用の一部を補助します。

※予算状況により、申請期間中に受付を終了する場合があります。

補助対象住宅

次のすべての要件に該当している住宅が補助対象住宅となります。

1.やまなしKAITEKI住宅認定制度の認定を受けた住宅が市内にあること

2.県内に本店を有する建築業者が建築の工事を施工した認定住宅であること

補助対象者

次のすべての要件に該当している人が補助対象者となります。

1.自ら居住することを目的に認定住宅を建築または取得した人

2.補助金申請日に認定住宅の所在地に住民登録がある人

3.市税等に滞納がない人

4.  都留市暴力団排除条例に規定する暴力団員等に該当しない人

5.  やまなしKAITEKI住宅の認定通知日または購入日から3か月以内に補助金の交付申請をする人

補助金額

やまなしKAITEKI住宅の認定内容によって補助金額が異なります。

※子育て世帯等=「子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯)または若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが39歳以下の世帯)」には加算額があります。一覧表をご確認ください。

申請期間

令和8年4月1日から令和9年2月26日まで

※予算状況により、申請期間中に受付を終了する場合があります。

[ご注意] 申請期間内であっても、やまなしKAITEKI住宅の認定通知日または購入日が6か月以上経過している場合は、申請できません。


申請方法

必要書類

  1. 補助金交付申請書
  2. KAITEKI住宅認定通知書の写し
  3. 工事請負契約書または不動産売買契約書の写し
  4. 認定住宅の建築の工事を施工した県内事業者に係る建設業の許可の通知書の写し
  5. 申請者の補助金振込口座情報が分かるもののの写し
  6. 市税等の滞納がないことが分かる書類
  7. 申請者の本人確認書類の写し(顔写真付きのもの)
  8. その他、市長が必要と認める書類

住宅金融支援機構【フラット35】地域連携型のご案内

都留市と住宅金融支援機構では、一定の要件を満たす方を対象に特別金利による住宅ローンの取り扱いを実施しています。

都留市やまなしKAITEKI住宅普及促進事業費補助金交付事業は、「【フラット35】地域連携型」が利用できます。

利用申請の手続きについて

【フラット35】地域連携型の住宅ローンを利用するには、市の証明が必要となります。

以下の利用申請書と「やまなしKAITEKI住宅事前確認通知書」(※山梨県建設技術センターが発行)の写しをご用意いただき、建設課 建築住宅担当に提出してください。

≪用意していただく書類≫

1.利用申請書 [第2号書式]【フラット35】地域連携型_利用申請書_都留市(PDFファイル:207.9KB)

2.やまなしKAITEKI住宅事前確認通知書の写し

詳しくは、住宅金融支援機構の下記ホームページをご覧ください。

https://www.simulation.jhf.go.jp/flat35/flat35kosodate/index.php/Organizations_tree/execute/192040 外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

建設課建築住宅担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 136・137
ファクス: 0554-43-5049

メールでのお問い合わせはこちら