市営住宅新婚・子育て世帯の家賃助成について
市営住宅新婚・子育て世帯の家賃助成について
市営住宅または特定公共賃貸住宅へ入居する新婚世帯と子育て世帯を対象として、家賃の一部を助成します。
対象者 :次のすべての要件を満たす方
- 都留市市営住宅条例または都留市特定公共賃貸住宅管理条例に該当する者
- 平成31年3月20日以降に賃貸借契約を締結した新婚世帯(注釈1)または子育て世帯(注釈2)
- 世帯全員が市税、国民健康保険税、水道料金などの市が有する債権を滞納していない
- この助成金の交付を受けたことがない
- 生活保護法による住宅扶助およびその他の公的制度の家賃補助などを受けていない
- 市営住宅または特定公共賃貸住宅の家賃を滞納していない
- 世帯全員が都留市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員等でない
- 助成金交付決定通知書の発送日から3か月以内に入居する世帯
- 特定公共賃貸住宅に入居する者にあっては、月額所得259,000円以下であること
助成額 :実質家賃(注釈3)に2分の1を乗じた額(上限20,000円)
団地名 | 月額所得 | 特例による入居者負担額 | 助成額 |
---|---|---|---|
井倉団地 | 214,000円以下 | 41,000円 | 7,000円 |
214,001円~259,000円 | 48,000円 | 14,000円 | |
田原団地 | 214,000円以下 | 43,000円 | 7,000円 |
214,001円~259,000円 | 50,000円 | 14,000円 |
助成期間 :助成を開始した月から36か月
申込方法 :入居申込みに係る書類とは別に以下の書類が必要となります。
- 新婚世帯については、夫婦の記載のある戸籍謄本
- 住宅手当支給証明書(手当を受けていない場合も提出が必要です)
- 銀行預金口座振込依頼書
- その他市長が必要と認める書類
≪用語説明≫
注釈1 子育て世帯・・・中学生以下の子どもがいる世帯
注釈2 新婚世帯・・・婚姻の届出後5年以内で、夫婦の年齢の合計が70歳未満の世帯
注釈3 実質家賃・・・賃貸借契約に定められた賃借料から勤務先が支給する住宅手当等を除いた金額
注釈4 入居者負担額の特例・・・13歳未満の中学校就学前の子どもがいる世帯に対する家賃減免制度
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建設課建築住宅担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線) 136・137
ファクス: 0554-43-5049
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更新日:2024年10月29日