民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について

更新日:2026年02月02日

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)が成立し、同月24日に公布されました。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権、養育費、親子交流等に関する民法等の規定を見直すものであり、令和8年4月1日に施行されます。

 

下記の記載事項のほか、詳細については、法務省ホームページをご覧ください。

リンク先 法務省HPhttp://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html

親権・養育費・親子交流等に関する民法改正の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

    こどもの未来を担う親としての責任として、親権や婚姻関係があるかどうかに関わらず、こどもを育てる責任と義務についてのルールが明確にされました。

 

≪ こどもの人格の尊重 ≫
    こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、尊重しなければなりません。


≪ こどもの扶養 ≫
     こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。


≪ 父母間の人格尊重・協力義務 ≫
    こどもの利益のために、お互いを尊重して協力し合う必要があります。
    下記のような事例では、この義務に違反する場合があります。
        ・暴行、脅迫、暴言等の相手の心身に悪影響を及ぼす言動
        ・他方の親によるこどもの世話を不当に干渉(邪魔)すること
        ・特段の理由なくこどもの住む場所を変えること
        ・約束した親子の交流を特段の理由なく妨げること

※父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務に違反した場合、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。


≪ こどもの利益のための親権行使 ≫
    親権(こどもの世話をしたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどもの利益のために行使しなければいけません。
 

親権に関するルールの見直し

    父母の離婚後、1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後も父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになります。

≪ 父母2人ともが親権を持つ共同親権の場合 ≫
    日常の行為に当たること、例えば食事や服装の決定、短期間の観光目的での旅行、通常のワクチン接種や習い事等は、父母のどちらかで決定することができます。
     一方で、日常の行為に当たらないこと、こどもの住む場所を変えることや進路に影響する進学先を決めること、心身に大きな影響を与える医療行為の決定、こどもの財産の管理等については、父母で話し合いをして決定します。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決定できるようにする裁判を受けることもできます。(親権行使者の指定)


≪ 一方の親が決められる緊急のケース ≫
    暴力等や虐待から逃れるために引っ越す場合、病気やケガで緊急の治療が必要な場合等、こどもの利益のために緊急を要する場合には、父母のどちらかが一方で決定することができます。
 

養育費の支払い確保に向けた変更点

    こどもの生活を守るため、養育費を確実にしっかりと受け取れるように、新たにルールの創設や見直しが行われました。

≪ 取り決めの実効性アップ ≫
     文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって、一方の親の財産を差し押さえるための申し立てができるようになります。


≪ 法定養育費とは ≫
    離婚時に養育費の取り決めがなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ、こどもの養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるよう設けられました。(養育費が決定するまでの暫定的・補完的なものです。)


≪ 裁判手続きがスムーズに ≫
     家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申し立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。
 

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

     こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

≪ 親子交流の試行的実施 ≫
     家庭裁判所での手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所は、こどものことを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要か等を検討し、実施を促すかどうかを決定します。


≪ 婚姻中別居の場合の親子交流 ≫
     父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない時は家庭裁判所の審判等で決めることになります。


≪ 父母以外の親族とこどもの交流 ≫
    祖父母等、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。
 

この記事に関するお問い合わせ先

健康子育て課子育て包括支援室子育て支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号:0554-46-5113(内線)103・104
ファクス:0554-46-5119

メールでのお問い合わせはこちら

このページへのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください