児童扶養手当
児童扶養手当は、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
児童扶養手当法の一部改正に伴い、平成26年12月1日から、公的年金等を受給できる場合でも、年金額が児童扶養手当額を下回る方については、その差額分が支給されることになりました。
支給対象者
日本国内に住所があり、次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(一定の障害を有する場合は、20歳未満の児童)を監護する母、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父又は父母以外で児童を養育する養育者が受給できます。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
- 父又は母の生死が明らかでない児童
- 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父又は母が配偶者からの暴力防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童
- 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 棄児等で父母がいるかいないかが明らかでない児童
ただし、次のいずれかに該当する場合には手当は支給されません。
- 父母、養育者又は児童が日本国内に住所を有しない
- 児童福祉施設に入所措置されている
- 請求者(母)のとき、父と生計を同じくしている。(父障害を除く)
- 父又は母が戸籍上婚姻はしていないが、事実上婚姻関係と同様な事情にある
- 請求者(父)のとき、母と生計を同じくしている。(母障害を除く)
児童扶養手当の額
所得額及び児童数により、手当額は異なります。また、手当は認定請求をした月の翌月分から支給され、支給事由の消滅した月分で終わります。
全部支給 | 一部支給(10円刻み) | |
---|---|---|
児童1人の場合 | 45,500円 | 45,490円から10,740円 |
児童2人目の加算額 | 10,750円 | 10,740円から5,380円 |
児童3人目以降の加算額(1人につき) | 6,450円 |
6,440円から3,230円 |
所得による支給制限
手当額は、受給資格者または配偶者及び扶養義務者(生計を同じくしている受給者の直系血族及び兄弟姉妹等)の前年の所得(1月から9月までの認定請求の場合は前々年の所得)によって決まります(その年度の11月から翌年の10月まで)。
受給資格者の児童扶養手当上の所得額が下表の「全部支給」欄の所得制限額以上の場合は一部支給、「一部支給」欄の所得制限額以上の場合は全部停止となります。また、扶養義務者の所得額が「扶養義務者,、配偶者、孤児等の養育者の所得額」欄の所得制限額以上の場合は、全部停止となります。
扶養親族等数 | |||
本人所得額 | 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得額 | ||
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
(注)扶養親族等が5人以上の場合は、1人につき38万円が加算されます。
なお、所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)、老人扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は上記の額に次の額を加算した額が所得限度額となります。
(1)請求者(受給者)が母又は父の場合
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円
特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
(2)扶養義務者、配偶者及び孤児等の養育者の場合
老人扶養親族1人につき6万円(扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く)
所得額= 年間収入金額-必要経費【給与所得控除額】+養育費-80,000円(社会保険料相当額)-諸控除
(注)養育費を受け取っている父又は母の場合は、養育費の8割が所得として扱われます。
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除 |
控除相当額 |
---|---|
特別障害者控除 |
400,000円 |
障害者控除 |
270,000円 |
勤労学生控除 |
|
寡婦(夫)控除【請求者(受給者)が母又は父の場合を除く】 |
|
特別寡婦控除【請求者(受給者)が母の場合を除く】 |
350,000円 |
支給月
支給月の10日にそれぞれの前月分までの手当を指定口座に振り込みます(10日が土日祝祭日の場合は、直前の金融機関営業日)。
振込先口座を変更したい場合は、支給日の1ヶ月以上前に変更届を提出してください(受給者名義の口座に限ります)。提出時期によっては、変更を反映できないことがあります。
申請窓口
場所 |
いきいきプラザ都留1階 健康子育て課 子育て支援担当 |
---|---|
時間 | 月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分 ただし、祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く |
児童扶養手当を受給するためには、本人の申請が必要です。
健康子育て課に問い合わせのうえ手続きをしてください。
その他(注意事項)
現況届
手当を受給している方(支給停止者を含む)は、毎年8月1日から8月31日までに現況届の提出が必要になります。受給資格に該当するかを審査し、手当額の決定を行ないます。この届出をしないと、手当が支給できなくなったり、遅れる場合があります。提出しないまま2年を経過すると、時効により手当の支給を受ける権利がなくなります。
所得状況届
7月から9月までの間に認定請求をされる方は、その年の11月分以降の児童扶養手当の額の改定に必要となる前年の所得を把握するため、認定請求を行った日からその年の10月31日までの間に「所得状況届」及び添付書類を提出してください。
一部支給停止について
手当の支給開始から5年等を経過した方については、「一部支給停止適用除外事由届」が必要となります。この届出は、就労していること、就職に向けた活動をしていること、障害等があり就労できない事情があることを確認させていただくものです。
下記の要件にあてはまることを証明する書類を添付の上、提出していただくことによって、これまでと同様に手当を受けることができます。提出がない場合は、手当額が2分の1に減額(支給停止)となります。
対象となる方には、事前に関係書類をお送りしますので、定められた期間内に提出してください。
対象者
手当の受給資格者が母または父であって、次のうちいずれか早い方を経過した方
- 手当の支給開始月から5年(手当の認定請求をした日に3歳未満の児童がいた方は、その児童が8歳になった月)
- 支給要件に該当した月(離婚や死亡等の発生月)から7年
減額にならない要件
- 就業している。
- 求職活動等の自立を図るための活動をしている。
- 身体上または精神上の障がいがある。
- 負傷または疾病等により就業することが困難である。
- 監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することが困難である。
各種届出
手当の支給を受けている方は、認定の請求をしたときと状況が変わった場合には、届け出てください。
児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
見直しの内容
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい人は、厳しい経済状況におかれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部改正し、令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。
手当をうけるための手続き
既に児童扶養手当の受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
それ以外の方は、改正後の手当の支給を受けるためには、申請が必要です。
参考資料
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康子育て課子育て包括支援室子育て支援担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号:0554-46-5113(内線)103・104
ファクス:0554-46-5119
- このページへのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年04月15日