児童手当の制度改正についてのご案内(令和6年10月より)

更新日:2025年03月14日

児童手当制度改正(拡充)に伴う手続きは令和7年3月31日までに!!

現時点で手続きを済ませていない方は、必ず令和7年3月31日までに申請してください。

令和7年3月31日までに申請された方は、令和6年10月分に遡って児童手当の支給を受けることができます。

なお、令和7年4月1日以降に申請された方については、申請月の翌月分からの支給となりますので、十分にご注意ください。

 

お子さんの住所が都留市以外の場合は、都留市のシステムで対象者の抽出ができないことから、申請勧奨のお知らせを発送していません。下記のフローチャートで、必ず申請の要否をご確認いただき、何かご不明な点がある場合は、必ず健康子育て課・子育て支援担当までお問い合わせください。(0554-46-5113)

令和6年10月1日より、 児童手当の制度が一部変更になります

  • 所得制限・特例給付の撤廃
  • 支給期間を高校生相当世代(18 歳の誕生日以降最初の 3 月 31 日まで)までに延長
  • 第 3 子以降の支給額を児童一人月額 3 万円に増額
  • 第 3 子以降増額の算定対象を(親等の経済的負担がある場合)22 歳の誕生日以降 最初の3月31日までに延長
  • 支給月が「年 3 回(2、6、10月)」から「年 6 回(偶数月)」に変更

制度改正前後の金額等の詳細

変更前(令和6年9月末まで) ※所得制限があります

制度改正前の金額等の詳細
所得区分 年齢 月額(児童1人あたり)
児童手当 3歳未満 15,000円
3歳から小学生(第1・2子) 10,000円
3歳から小学生(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
高校生相当世代(15歳年度末以降18歳年度末まで) 子の数のカウントのみ
特例給付 0歳から中学生(一律) 5,000円

 

 

変更後(令和6年10月支給分以降) ※所得制限が廃止されます

制度改正後の金額等の詳細
児童手当 年齢 月額(児童1人あたり)
3歳未満 15,000円
3歳から高校生相当世代(第1・2子) 10,000円
0歳から高校生相当世代(第3子以降) 30,000円
大学生相当世代(18歳年度末以降22歳年度末まで) 子の数のカウントのみ

 

支払月の変更について

これまで年3回(6月、10月、2月)であった支払月が、年6回(偶数月)に変更されます。

なお、令和6年10月10日の支払いより、「支払通知書」の発送は行いませんのでご承知おきください。

※支給額に係る証明書が必要な場合は、健康子育て課子育て支援担当までお問い合わせください。

令和6年6月以降の支払日
支給対象月 支払日
令和6年6月〜9月分 令和6年10月10日
令和6年10月〜11月分 令和6年12月10日
令和6年12月〜令和7年1月分 令和7年2月10日
令和7年2月〜3月分 令和7年4月10日
令和7年4月〜5月分 令和7年6月10日
  • 令和6年10月支給分(6~9月分)については、改正前の支給額で支給します。
  • 改正後の初回支給日は令和6年12月10日となります。

申請確認用のフローチャート

申請確認用のフローチャート
申請確認用のフローチャート

注意

「申請勧奨の通知」は、8月1日時点で児童が都留市から転出している等、監護の可能性の有無を把握できない方には送付されません。必ずご自身で申請の要否を確認していただき、少しでもご不明な点がありましたら、健康子育て課子育て支援担当までお問い合わせください。

申請確認用のフローチャート
申請確認用のフローチャート

( 注釈)

※父母のうち、「生計を維持する程度の高い者」が受給者となります。

※公務員の方へも申請勧奨通知が送付される場合がありますが、公務員の方は勤務先から

児童手当が支給されるので、必ず勤務先に確認してください。

※申請勧奨通知が届かない場合でも、上記のフローチャートを確認し申請が必要と判断した

場合は、必ず申請してください

公務員の方へ

公務員の方は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。

今回の改正(拡充)に伴う手続きは、都留市ではなく勤務先(所属庁)で行ってください。

なお、手続きの時期等は、それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。

申請に必要なもの

申請が必要な全員の方が提出するもの

  1. 児童手当認定請求書(PDFファイル:347.8KB)
  2. 請求者の振込口座がわかるもの (通帳又はキャッシュカード) の写し
  3. 請求者の本人確認書類(顔写真付きの身分証明書に限る)の写し

          例:運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、在留カード等

 

申請が必要な方の内、児童と別居されている方が提出する書類

別居監護申立書(PDFファイル:120.9KB)

 

大学生年代の子(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)について監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、学費や生活費等の負担があり、かつ、その子を含めて3人以上の子を養育している方

     監護相当・生計費負担についての確認書(PDFファイル:66.8KB) 

 

受給者・配偶者以外の方が持参により提出する場合

     児童手当委任状(PDFファイル:294.3KB)

提出期限

提出期限 : 令和7年3月31日(月曜日)

改正(拡充)に係る申請の最終期限は令和7年3月31日です。
最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません(過ぎた場合、手当の支給は申請いただいた月の翌月分からとなります)。

提出場所・提出方法

上記「申請に必要なもの」をご確認の上、郵送または持参にて提出してください。

 

【持参される場合の提出場所】

健康子育て課子育て支援担当(いきいきプラザ都留1階9番窓口)

※市民課いきいきプラザ連絡窓口(市役所1階)においても手続きできます。
※申請者本人以外が持参する場合は、必ず委任状が必要となります。

 

 

【郵送の場合の宛先】

〒402-0051

都留市下谷2516−1

都留市健康子育て課 子育て支援担当 宛

 

各種手続きについてご不明な点がありましたら、健康子育て課 子育て支援担当までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康子育て課子育て包括支援室子育て支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号:0554-46-5113(内線)103・104
ファクス:0554-46-5119

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