児童手当の制度改正についてのご案内(令和6年10月より)
児童手当制度改正(拡充)に伴う手続きは令和7年3月31日までに!!
現時点で手続きを済ませていない方は、必ず令和7年3月31日までに申請してください。
令和7年3月31日までに申請された方は、令和6年10月分に遡って児童手当の支給を受けることができます。
なお、令和7年4月1日以降に申請された方については、申請月の翌月分からの支給となりますので、十分にご注意ください。
お子さんの住所が都留市以外の場合は、都留市のシステムで対象者の抽出ができないことから、申請勧奨のお知らせを発送していません。下記のフローチャートで、必ず申請の要否をご確認いただき、何かご不明な点がある場合は、必ず健康子育て課・子育て支援担当までお問い合わせください。(0554-46-5113)
令和6年10月1日より、 児童手当の制度が一部変更になります
- 所得制限・特例給付の撤廃
- 支給期間を高校生相当世代(18 歳の誕生日以降最初の 3 月 31 日まで)までに延長
- 第 3 子以降の支給額を児童一人月額 3 万円に増額
- 第 3 子以降増額の算定対象を(親等の経済的負担がある場合)22 歳の誕生日以降 最初の3月31日までに延長
- 支給月が「年 3 回(2、6、10月)」から「年 6 回(偶数月)」に変更
制度改正前後の金額等の詳細
変更前(令和6年9月末まで) ※所得制限があります
所得区分 | 年齢 | 月額(児童1人あたり) |
児童手当 | 3歳未満 | 15,000円 |
3歳から小学生(第1・2子) | 10,000円 | |
3歳から小学生(第3子以降) | 15,000円 | |
中学生(一律) | 10,000円 | |
高校生相当世代(15歳年度末以降18歳年度末まで) | 子の数のカウントのみ | |
特例給付 | 0歳から中学生(一律) | 5,000円 |
変更後(令和6年10月支給分以降) ※所得制限が廃止されます
児童手当 | 年齢 | 月額(児童1人あたり) |
3歳未満 | 15,000円 | |
3歳から高校生相当世代(第1・2子) | 10,000円 | |
0歳から高校生相当世代(第3子以降) | 30,000円 | |
大学生相当世代(18歳年度末以降22歳年度末まで) | 子の数のカウントのみ |
支払月の変更について
これまで年3回(6月、10月、2月)であった支払月が、年6回(偶数月)に変更されます。
なお、令和6年10月10日の支払いより、「支払通知書」の発送は行いませんのでご承知おきください。
※支給額に係る証明書が必要な場合は、健康子育て課子育て支援担当までお問い合わせください。
支給対象月 | 支払日 |
令和6年6月〜9月分 | 令和6年10月10日 |
令和6年10月〜11月分 | 令和6年12月10日 |
令和6年12月〜令和7年1月分 | 令和7年2月10日 |
令和7年2月〜3月分 | 令和7年4月10日 |
令和7年4月〜5月分 | 令和7年6月10日 |
- 令和6年10月支給分(6~9月分)については、改正前の支給額で支給します。
- 改正後の初回支給日は令和6年12月10日となります。
申請確認用のフローチャート
注意
「申請勧奨の通知」は、8月1日時点で児童が都留市から転出している等、監護の可能性の有無を把握できない方には送付されません。必ずご自身で申請の要否を確認していただき、少しでもご不明な点がありましたら、健康子育て課子育て支援担当までお問い合わせください。

( 注釈)
※父母のうち、「生計を維持する程度の高い者」が受給者となります。
※公務員の方へも申請勧奨通知が送付される場合がありますが、公務員の方は勤務先から
児童手当が支給されるので、必ず勤務先に確認してください。
※申請勧奨通知が届かない場合でも、上記のフローチャートを確認し申請が必要と判断した
場合は、必ず申請してください
公務員の方へ
公務員の方は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。
今回の改正(拡充)に伴う手続きは、都留市ではなく勤務先(所属庁)で行ってください。
なお、手続きの時期等は、それぞれの勤務先(所属庁)へお問い合わせください。
申請に必要なもの
申請が必要な全員の方が提出するもの
- 児童手当認定請求書(PDFファイル:347.8KB)
- 請求者の振込口座がわかるもの (通帳又はキャッシュカード) の写し
- 請求者の本人確認書類(顔写真付きの身分証明書に限る)の写し
例:運転免許証、マイナンバーカード(表面)、パスポート、在留カード等
申請が必要な方の内、児童と別居されている方が提出する書類
大学生年代の子(18歳年度末を経過した後22歳年度末まで)について監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をし、学費や生活費等の負担があり、かつ、その子を含めて3人以上の子を養育している方
監護相当・生計費負担についての確認書(PDFファイル:66.8KB)
受給者・配偶者以外の方が持参により提出する場合
提出期限
提出期限 : 令和7年3月31日(月曜日)
改正(拡充)に係る申請の最終期限は令和7年3月31日です。
最終期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません(過ぎた場合、手当の支給は申請いただいた月の翌月分からとなります)。
提出場所・提出方法
上記「申請に必要なもの」をご確認の上、郵送または持参にて提出してください。
【持参される場合の提出場所】
健康子育て課子育て支援担当(いきいきプラザ都留1階9番窓口)
※市民課いきいきプラザ連絡窓口(市役所1階)においても手続きできます。
※申請者本人以外が持参する場合は、必ず委任状が必要となります。
【郵送の場合の宛先】
〒402-0051
都留市下谷2516−1
都留市健康子育て課 子育て支援担当 宛
各種手続きについてご不明な点がありましたら、健康子育て課 子育て支援担当までお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康子育て課子育て包括支援室子育て支援担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号:0554-46-5113(内線)103・104
ファクス:0554-46-5119
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更新日:2025年03月14日