不妊治療支援事業
市では不妊症の治療を受けているご夫婦の負担を軽減するため、不妊治療に要した費用の一部を助成します。 不妊治療支援事業には、一般不妊治療と特定不妊治療があります。
(注意)一般不妊治療と特定不妊治療の申請方法は異なります。
一般不妊治療
不妊検査、特定不妊治療を除く不妊治療、人工授精
対象となる方
・本人または配偶者(事実婚を含む。以下同じ。)であって、不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方
・申請の時点において、本人または配偶者が市内に1年以上住所を有していること
・本人及び配偶者の双方が市税を滞納していないこと
・本市以外の地方公共団体から助成を受けていないこと
助成内容
一般不妊治療に直接要した費用(治療・検査は自己負担額、人工授精は費用全額)のうち、1年度あたり10万円を限度に、継続する5年間助成します。
申請手続き
1年度ごと、3月31日までに必要書類をそろえて申請してください。
・都留市一般不妊治療費助成金申請書
・一般不妊治療費助成事業受診等証明書
・医療機関の発行した領収書(原本)
・健康保険証の写し(検査・治療している方のもの)
・事実婚関係に関する申立書(事実婚姻関係と同様の事情にある場合)
・戸籍謄本(夫婦の住所が異なる場合)
一般不妊治療費助成金交付申請書 (PDFファイル: 125.5KB)
一般不妊治療費助成事業受診等証明書 (PDFファイル: 116.5KB)
特定不妊治療
体外受精または顕微授精
(注意)山梨県特定不妊治療費助成事業(申請先は富士・東部保健所)に基づく助成の決定を受けている必要があります。
対象となる方
・本人または配偶者(事実婚を含む。以下同じ。)が、不妊治療によらなければ妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方
・申請の時点において本人または配偶者が、市内に1年以上住所を有していること
・本人及び配偶者の双方が市税を滞納していないこと
・本市以外の地方公共団体から助成を受けていないこと
助成内容
特定不妊治療に直接要した費用の総額から、県事業に基づく助成額を控除した額で、1回の治療につき15万円を限度に助成します。助成期間は県事業の助成期間とします。
申請手続き
(注意)本市に申請する前に、山梨県不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業(申請先:富士・東部保健所)の申請をし、助成の承認決定を受けてください。
県助成の決定を受けた日の属する当該年度の3月31日までに必要書類をそろえて申請してください。ただし、県助成の決定を受けた日が当該年度の1月1日以降の場合は、翌年度の4月30日までに申請してください。
・特定不妊治療費助成金申請書
・同意書
・県事業の受診等証明書(写)
・県事業の承認決定通知書(写)
・医療機関の発行した領収書(写)
特定不妊治療費助成金交付申請書・同意書 (PDFファイル: 125.3KB)
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健康子育て課子育て包括支援室子ども家庭担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号:0554-46-5113(内線)121・122・126
ファクス:0554-46-5119
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更新日:2021年10月25日