家庭の水道・検針について

更新日:2023年09月08日

 家庭の水道・検針方法などの情報はこちらから

 給水装置とは、配水管から家庭に水を引き込むための、給水管・止水栓・蛇口などです。給水装置は、お客様個人の所有物ですから、新設や増設、改造や修理の費用は、みなさんの負担になります。大切に管理し使用しましょう。
 また、水道メーターは、上下水道課からお客様に貸し出しているものです。大切に使用して下さい。受水槽や高架水槽は、所有者・使用者が管理を行うことになっています。定期的な清掃・点検を行って、雨水や汚水などが入り込まないようにして、清潔に使用しましょう。

水道メーターと検針

 水道メーターは、皆さんがご使用になった水道の使用水量を正確に計り、水道料金の計算資料となります。水道メーターの検針は地区ごとに基準日を設け、2カ月に1回(月の初旬)に市が委託した検針員がお伺いして、その際に使用水量をお知らせしています。検針した使用水量は、後日水道料金としてお支払いいただくことになります。
 水道メーターの検針が、いつも正確に能率よくできるように、皆さんのご協力をお願いします。

  • 水道メーターボックスの上には、物や車などを置かないでください。 
  • 家の増改築などで水道メーターが床下や屋内になるときは、屋外の見やすい場所に移してください。 
  • 水道メーターボックスの中は、いつもきれいにしておいてください。 
  • 犬は出入口や水道メーターから離れた場所につないでおいてください。 
  • 水道メーターは、上下水道課からお客様にお貸ししているものであり、管理はお客様の責任で行ってください。なお、水道メーターを亡失又はき損した場合の弁償額はお客様負担となります。

「水道使用量のお知らせ」の点字サービスについて

都留市では、年齢、性別、身体的能力、言語などの違いにかかわらず、誰もが暮らしやすい豊かなまちづくりを目指して、取り組んでいます。その一環として、一人暮らしの目の不自由な方や、家計を預かる目の不自由な方を対象として、平成22年10月検針分から、点字化した「水道使用量のお知らせ」を送付しております。

申込方法

市役所上下水道課窓口、または電話にて随時受付けております。お知り合いの方で、目が不自由な方がいらっしゃいましたら、「水道使用量のお知らせの点字サービス」のことをお知らせください。

「水道使用量のお知らせ」とは?

水道メーター(量水器)の検針は、市が委託した検針員が2ヶ月に1回行っています。その際に、使用水量、請求予定額などをお知らせする通知です。なお、「水道使用量のお知らせ」での水道料金のお支払はできませんので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課上水道担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線432・433)
ファクス: 0554-43-5049

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