給水契約の定型約款について
令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、給水契約に関してもその適用を受けることとなります。
給水契約の定型約款とは
「定型約款」とは「定型取引において契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体」とされています。
本市において給水契約を締結する場合、「都留市水道事業給水条例」「都留市水道事業給水条例施行規程」が定型約款にあたります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
上下水道課上水道担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線151・152)
ファクス: 0554-45-7467
- このページへのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年12月21日