水道料金の基本料金免除期間を実施します。
物価高騰等の影響を受けた生活者や事業者の皆さまを幅広く支援するため、令和8年3月請求分(2月検針)から令和8年8月請求分(7月検針)までの水道料金の基本料金を免除します。
対象者
市営水道または簡易水道組合と給水契約をしている家庭や事業者
免除となる料金
市営水道と契約をしている方は、口径に応じた基本料金が免除となります。
簡易水道組合と契約をしている方についても、口径に応じた基本料金が免除となりますが、基本料金の設定がなく月額料金として一律の水道料金を徴収している組合の場合は、基本料金相当額として2か月分の月額料金と都留市水道事業給水条例第26条に定める口径13ミリの基本料金(税込み2,100円)を比べて、低い方の料金が免除となります。
免除期間
令和8年3月請求から令和8年8月請求まで(定例請求)
※ 水道の検針は2か月に1回行い、その翌月に水道料金をご請求いたします。
※ 検針する月は、市が地区ごとに設定しており、お客様が指定することはできません。
| 検針地区 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奇数月 検針地区 |
使用 | 使用 | 検針 |
請求 免除 |
|||||
| 使用 |
使用 |
検針 |
請求 免除 |
||||||
|
使用 |
使用 |
検針 |
請求 免除 |
||||||
| 偶数月 検針地区 |
使用 | 使用 |
検針 |
請求 免除 |
|||||
| 使用 | 使用 | 検針 |
請求 免除 |
||||||
| 使用 | 使用 |
検針 |
請求 免除 |
注意事項
水道料金の超過料金(20立方メートルを超える分)の他、下水道使用料は免除になりません。
その他
1.免除を受けるための手続きは必要ありません。また、市役所から電話や訪問することはありません。
2.アパートなどの集合住宅においても免除を実施します。入居している方が市営水道または簡易水道組合と直接給水契約をしていない場合は、オーナーや管理会社にご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道課上水道担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線151・152)
ファクス: 0554-45-7467
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更新日:2026年02月28日