下水道接続の各種助成制度

更新日:2023年03月30日

下水道接続時の助成、拡充します!

 排水設備設置工事費の負担を軽減し、下水道への接続促進を図ることを目的として「宅内排水設備設置工事補助金」、「排水設備工事資金融資斡旋及び利子補給」、「下水道使用料金の軽減」の三つの助成制度を設けています。

 令和5年4月1日より「宅内排水設備設置工事補助金」の内容を拡充します。

宅内排水設備設置工事補助金

 この制度は、下水道供用開始の初期には「排水設備工事費」、「受益者負担金」、「下水道使用料」など一時的に支出が増加することから、排水設備設置工事費の負担軽減を行うために設けられた助成制度ですが、下水道の普及促進による「公衆衛生の向上」と「公共用水域の水質保全」を推進するため、令和5年4月1日より、助成内容を拡充します。

 令和10年3月31日までの期限付き措置もありますので、この機会に公共下水道への接続への検討をお願いいたします!

宅内排水設備設置工事補助金概要
交付対象者 供用開始区域内にある既存建築物に対して、下水道の供用開始から3年以内に下水道に接続するための宅地内排水設備工事を実施し、完了検査に合格した者。
(受益者負担金が減免されている者は除く)
補助金の対象となる宅地内排水設備工事
  • 水洗化工事(汲取り式トイレの水洗化)
  • 宅地内排水設備工事
  • 井戸等に設置するメーター取付工事(メーターは市が無償貸付けいたします)

【注意】工事を行う場合は、必ず市が指定した排水設備指定工事店へ依頼して下さい。

補助金申請時期 工事完了検査後速やかに申請して下さい。
補助金の額

宅地内排水設備工事費の2分の1と、供用開始から3年以内に接続した場合の上限15万円の、いずれか低い方の額となります。

ただし、令和10年3月31日までの間、供用開始から3年経過した場合においても、上限を10万円として助成します。

合併処理浄化槽を設置している方 現在の合併処理浄化槽を設置する際、都留市からの補助金を受けていない方が下水道に接続する場合は、別に定めがありますので、お問い合わせください。

改正概要図

改正前後比較概要図

 

 

排水設備工事資金融資斡旋及び利子補給

 公共下水道の処理区域内において排水設備工事に必要な資金の融資を斡旋し、利子補給を行うことにより排水設備設置工事費の負担の軽減を目的とした制度です。

排水設備工事資金融資斡旋及び利子補給概要
交付対象者 供用開始区域内にある既存建築物に対して、下水道の供用開始から3年以内に下水道に接続するため宅地内排水設備を設置する者。
(受益者負担金が減免されている者は除く。ただし、受益者負担金の減免基準表その他の注釈1・注釈2・注釈3は交付対象とする。)
融資斡旋概要
  • 斡旋額
    一世帯につき50万円を限度とする
  • 貸付利率
    市と金融機関が協議して定めた率
  • 償還方法
    融資を受けた日から3年以内の毎月元金均等償還等又は半年賦償還若しくは年賦償還のいずれかとする
  • 斡旋条件
    • 処理区域内の建物の所有者または工事について当該建物の所有者の同意を得た使用者
    • 市税及び下水道事業受益者負担金を滞納していない方
    • 確実な連帯保証人を有している方
  • 取扱金融機関(予定)
    • 山梨中央銀行
    • 山梨信用金庫
    • 山梨県民信用組合
    • 都留信用組合
    • クレイン農業協同組合の市内本店と各支店

下水道使用料金の軽減

 下水道の供用開始後早期に接続していただいた方には以下の条件で下水道使用料の割引の対象となります。

供用開始告示日より一年以内に下水道に接続し、使用を開始した世帯については

  • 供用開始告示日から12ヶ月の間は、水道使用量の50%を下水道使用量とし(50%軽減)、料金を算出します。
  • 供用開始告示日から12ヶ月を越え24ヶ月の間は、水道使用量の75%を下水道使用量とし(25%軽減)、料金を算出します。
  • 供用開始告示日から25ヶ月以降は、水道使用量と同量を下水使用量とし、料金を算出ます。

供用開始告示日より二年目に下水道に接続し、使用を開始した世帯については

  • 供用開始告示日から12ヶ月を越え24ヶ月の間は、水道使用量の75%を下水道使用量とし(25%軽減)、料金を算出します。
  • 供用開始告示日から25ヶ月以降は、水道使用量と同量を下水使用量とし、料金を算出します。

供用開始告示日より三年目に下水道に接続し、使用を開始した世帯については

  • 軽減措置はありません。通常の下水道使用量の料金とします。

注意事項

  • この軽減措置は水道の使用量(水道を使用した量)を軽減し下水道水道使用料を算出するものであり、下水道使用料(料金)そのものが割引になる制度ではありません。
  • この軽減措置の対象となる、12ヶ月間または、24ヶ月間とは、下水道の供用開始告示日(通常は4月1日)からであり、各家庭及び事業所の下水道の使用開始日から起算するものではありません。
  • 軽減措置の対象は、一般世帯(アパート等を含む)、商店及び事業所等とし、公共施設等は対象としません。
  • 料金徴収時は端数処理の都合上、若干金額に差がでることもありますのでご了承下さい。
この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課下水道担当

〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線416~418)
ファクス: 0554-43-5049

メールでのお問い合わせはこちら

このページへのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください