下水道の使用料
家庭内の排水設備から下水道への接続工事が完了し、実際に下水道が使用できるようになると、下水道の使用料金を負担していただくことになります。
下水道の使用料は、利用者が使用した汚水の量に応じて、負担していただくもので、水道の使用量に下表の単価をかけて、基本料金を加えたものが2ケ月の下水道使用料金になります。(下水道使用料は水道料金と合算のうえ納入していただきます。)
下水道使用量(2ヶ月あたり)(税抜)
基本料金(汚水量20立方メートルまで) | 2,400円 |
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超過料金(1立方メートルにつき) 汚水量21立方メートル~100立方メートル |
120円 |
超過料金(1立方メートルにつき) 汚水量101立方メートル~200立方メートル |
140円 |
超過料金(1立方メートルにつき) 汚水量201立方メートル以上 |
180円 |
計算例
下水道使用料金(2ヶ月)50立方メートル使用の場合
基本料金20立方メートルまで=2,400円
超過料金30立方メートル×120円=3,600円
合計=6,000円+消費税
注意事項
浴場については、基本料金+超過料金1立方メートル当たり50円とする。
一時使用については、基本料金+超過料金1立方メートル当たり170円とする。(ただし、汚水量は水道等の使用水量の1/3とみなす)
汚水量の認定
- 水道水だけを使用している場合は、水道の使用水量とします。
- 井戸水だけを使用している場合は、使用状況を勘案した認定水量により決めます。
- 井戸水と水道水を併用して使用している場合は、水道の使用水量と井戸水の認定水量を合計したものを使用水量として使用料を決めます。
下水道使用料に関する審査請求について
下水道使用料について不服がある場合は、この処分があったことを知った日(水道使用量等のお知らせ等を受け取った日)の翌日から起算して3ヶ月以内に、都留市長に対して審査請求をすることができます。
ただし、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると審査請求をすることはできません。
処分の取り消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る採決があったことを知った日の翌日から起算して6ヶ月以内に都留市を被告として(都留市長が被告の代表者になります)提訴することができます。ただし、処分の日の翌日から起算して1年を経過すると、処分の取り消しの訴えを提起することはできません。
なお、処分の取り消しの訴えは、前期の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされています。ただし、次の1から3までのいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取り消しの訴えを提起することができます。
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審査請求があった日の翌日から起算して3カ月を経過しても裁決がないとき。
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処分、処分の執行または手続きの続行により生じる著しい損害を避けるための緊急の必要があるとき。
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そのほか裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
- この記事に関するお問い合わせ先
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上下水道課下水道担当
〒402-8501
山梨県都留市上谷一丁目1番1号
電話番号: 0554-43-1111(内線157~159)
ファクス: 0554-45-7467
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更新日:2024年04月01日