小中学校に転校
住民票異動に係る小中学校の手続きについてお知らせします。
都留市外から転入される場合
- 市民課(本庁舎1階)で転入の手続きが終わりましたら、その場で学校教育課所定書式「転入届」をご記入ください。
- 学校教育課で転入される学校あての「転入学通知書」を作成し、同校へお渡しします。また、保護者様へ同様の通知書を郵送いたします。
- 転入される学校へ、元の学校でお受け取りになった「在学証明書」「教科用図書給与証明書」をお持ちください。
都留市外へ転出される場合
- 市民課(本庁舎1階)で転出の手続きが終わりましたら、その場で学校教育課所定書式「転学届」をご記入ください。
- 学校教育課で「転出学通知書」を作成し、現在通学している学校へお渡しします。また、保護者様へ同様の通知書を郵送いたします。
- 現在通学中の学校で、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」をお受け取りください。
市内で転居される場合(通学する学校が変わる場合)
- 市民課(本庁舎1階)で転居の手続きが終わりましたら、その場で学校教育課所定書式「転学届」をご記入ください。
- 学校教育課で、現在通学されている学校あての「転出学通知書」と新たに通学される学校あての「転入学通知書」を作成し、それぞれの学校へお渡しします。また、保護者様へ同様の通知書を郵送いたします。
- 現在通学中の学校で、「在学証明書」「教科用図書給与証明書」をお受け取りください。
- 転入される学校へ、元の学校でお受け取りになった「在学証明書」「教科用図書給与証明書」をお持ちください。
市内で転居される場合(通学する学校が変わらない場合)
- 転校を伴わない住所変更についても、手続きが必要となります。市民課(本庁舎1階)で転居の手続きが終わりましたら、その場で学校教育課所定書式「変更届」をご記入ください。。
その他の変更
- 保護者または子どもの氏を変更された場合や、親権者(保護者)の変更などの場合は、学校教育課への届け出が必要となります。市民課(本庁舎1階)で手続きが終わりましたら、その場で学校教育課所定書式「変更届」をご記入ください。
その他、ご不明な点がございましたら、下記担当へお問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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学校教育課 学校教育担当
〒402-0052
山梨県都留市中央三丁目9番3号(教育プラザ都留)
電話番号: 0554-43-1111(代)
ファクス: 0554-43-1323
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更新日:2024年07月31日