都留市フリースクール利用料助成補助金について
市内の不登校児童・生徒がフリースクールを利用した場合に、その利用料(授業料)を補助する制度です。
この補助金制度を通じて不登校児童生徒が自身に合った環境で学ぶことを選択できるようになること、また保護者の経済的負担の軽減を目的としています。
対象者
小学校、中学校、特別支援学校の小学部及び中学部(以下「学校等」という。)に在籍し、学校からフリースクールの利用を指導要録上の出席扱いとして認められている不登校児童生徒の保護者であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たす方を対象としています。
(1) 本市に住所を有し、不登校児童生徒と同居していること。
(2) 次のいずれかに該当する世帯であること。
ア 就学援助世帯
イ ひとり親世帯(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に規定する児童扶養手当の受給資格を有する保護者が属する世帯であり、かつ、保護者の地方税法第313条(昭和25年法律第226号)に規定する所得割の課税標準(以下「課税標準額」という。)の合算額が所得限度額以下である世帯)
ウ 多子世帯(未就学児を含む22歳までの就学中の子どもが3人以上いる保護者が属する世帯であり、かつ、保護者の課税標準額の合算額が所得限度額以下である世帯)
注)所得限度額:児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第4条の規定により、児童扶養手当の支給が全部支給停止となる受給資格者本人の算定額に、フリースクールに通う児童生徒1人あたり36万円を加算した額
補助対象経費及び補助金の額
補助金の交付の対象となる経費は、不登校児童生徒が利用する施設に対して保護者が支払う実費のうち、施設利用料(授業料)に該当するもので、不登校児童生徒1人につき月額3万円を限度としています
申請の方法
都留市フリースクール利用料助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出してください。
(1) 指導要録上の出席扱いに関する申出書(様式第2号)
(2) フリースクールの利用が確認できる書類(利用契約書、利用証明書等)の写し
(3) フリースクールの利用に対し、地方公共団体から本事業以外の補助金を受けている場合は、その証明書(交付決定通知書、額の確定通知書等の補助額が分かるもの)
(4) 申請日の属する年度の課税証明書。ただし、4月から6月までの申請にあっては、申請日の属する年度の前年度の課税証明書(本市においてその内容を確認できる場合には省略することができます)
申請期日
| 申請日 | 交付決定期間開始月 |
| 毎年度の4月1日〜4月30日 | 4月 |
| 上記以外の日 | 申請日の翌月 |
注)令和8年度に限っては、令和8年8月31日までに申請があったものについて、令和8年8月より交付決定期間とします。
実績報告について
交付決定を受けた者は、以下に掲げる提出期間内に、都留市フリースクール利用料助成事業補助金交付実績報告書兼請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出してください。フリースクールを途中で退所した場合は、この限りではありません。
(1) 出席状況等報告書(様式第6号)
(2) 補助対象経費の支出に係る領収書等の写し
(3) その他、市長が必要と認める書類
| 補助対象経費の期間 | 実績報告書兼請求書の提出期間 |
| 4月1日から6月30日 | 7月1日から7月31日 |
| 7月1日から9月30日 | 10月1日から10月31日 |
| 10月1日から12月31日 | 1月4日から1月31日 |
| 1月1日から3月31日 | 3月1日から3月31日 |
様式はこちら
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都留市フリースクール利用料助成事業補助金交付要綱
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都留市フリースクール利用料助成事業補助金制度のお知らせ
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学校教育課 学校教育担当
〒402-0052
山梨県都留市中央三丁目9番3号(教育プラザ都留)
電話番号: 0554-43-1111(代)
ファクス: 0554-43-1323
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更新日:2026年08月04日