身体障害者自動車運転免許取得助成金

更新日:2022年06月06日

身体障害者の就労を容易にする等その積極的な社会参加を促進するために、自動車運転免許の取得に要する費用の一部を助成します。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けた者で、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第23条の規定による適正試験に合格し、免許を取得しようとする者で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 都留市内に住所を有する者

(2) 身体障害者手帳の障害の級別が1級又は2級の者(ただし、体幹機能障害にあっては3級以上、下肢機能障害にあっては4級以上の者)

助成額

自動車教習所で免許の取得に要した経費(教習料)の3分の2(上限10万円)です。

申請の流れ

助成を受けようとする者は、免許を取得する前までに下記書類を福祉課へ提出してください。

  1. 都留市身体障害者自動車運転免許取得助成金申請書(様式第1号)
  2. 身体障害者手帳の写し
  3. 免許取得にかかる教習料の見積書

免許取得後30日以内に下記書類を福祉課へ提出してください。 

  1. 都留市身体障害者自動車運転免許取得助成金実績報告書(様式第4号)
  2. 運転免許証の写し(表及び裏)

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい者支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119

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