特別障害者手当

更新日:2023年04月06日

 身体または精神に著しく重度で永続する障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の方

特別障害者手当の概要
提出書類

特別障害者手当認定請求書(福祉課窓口にあります)
特別障害者手当認定診断書(福祉課窓口にあります) 
戸籍謄本 
世帯全員の住民票の写し 
特別障害者手当所得状況届(福祉課窓口にあります) 
本人名義の通帳 
印鑑  マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

※ 本年1月2日以降に都留市に転入してきた場合、前住所地で所得額、控除額、扶養人数等の詳細が記載してある書類が必要となります。

(1~6月に申請の方は前々年中のもの、7~12月に申請の方は前年中のもの)

申請の流れ
  1. 指定医師に相談・診断書作成 
  2. 福祉課窓口申請手続き 
  3. 申請受理 
  4. 手当支給認定 
  5. 本人へ決定(却下)通知送付
手当額について 対象者1人につき
月 27,980円 (令和5年4月から)
支払時期について

毎年2月・5月・8月・11月の4回に分けて支払
支払方法は、振込みになります。

支給制限について

手当を請求する人またはその配偶者・扶養義務者の前年度の所得を調査します。
一定の額を超えると手当は支給できなくなります。

所得状況調査

毎年8月12日から9月11日までのいずれかの期間において所得状況調査をします。
受給者には通知でお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい者支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119

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