特別児童扶養手当

更新日:2023年04月06日

 身体または精神に中程度以上で永続する障がいがある20歳未満の児童を養育している父母等に支給されます。

(注意)その他の要件もあります。

特別児童扶養手当の概要
提出書類 

特別児童扶養手当認定請求書(福祉課窓口にあります)
特別児童扶養手当認定診断書(福祉課窓口にあります)
戸籍謄本 
世帯全員の住民票の写し
別居監護申立書(請求者が障害児と別居している場合)(福祉課窓口にあります)
養育申立書(請求者が養育者の場合)(福祉課窓口にあります) 
特別児童扶養手当振替預入申込書(福祉課窓口にあります)
印鑑  マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード

※ 本年1月2日以降に都留市に転入してきた場合、前住所地で所得額、控除額、扶養人数等の詳細が記載してある書類が必要となります。

(1~6月に申請の方は前々年中のもの、7~12月に申請の方は前年中のもの)

申請の流れ
  1. 指定医師に相談・診断書作成 
  2. 福祉窓口に申請手続き 
  3. 申請受理 
  4. 山梨県へ進達 
  5. 手当支給認定
  6. 本人へ通知・交付
手当額について

対象児1人につき
1級 月53,700円 (令和5年4月から)
2級 月35,760円 (令和5年4月から)

支払時期について

毎年4月・8月・11月の3回に分けて支払 
支払方法は、振込みになります。

支給制限について

手当を請求する人またはその配偶者・扶養義務者の前年度の所得を調査します。 
一定の額を超えると手当は支給できなくなります。

所得状況調査

毎年8月12日から9月11日までのいずれかの期間において所得状況調査をします。 
受給者には通知でお知らせします。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい者支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119

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