福祉タクシー利用料金助成事業

更新日:2022年06月06日

在宅の重度心身障害者(児)が、通常の交通機関を利用することが困難なためにタクシーを利用する場合に、その初乗り運賃額を助成します。

対象者

身体障害者手帳1・2級所持者
療育手帳A該当者

手続きについて(提出書類)

  • 福祉タクシー利用権交付申請書(窓口においてあります)
  • 身体障害者手帳・療育手帳
  • 印鑑

申請の流れ

  1. 福祉窓口に申請手続き
  2. 申請受理
  3. 福祉タクシー券発行
  4. 本人へ通知・交付(年間最大24枚)

注意

 次の方は対象外となります

  • 自動車税・軽自動車税の減免を受けている方
  • 施設入所されている方

福祉タクシー券の使い方

タクシーを利用し運賃を支払う際に、タクシー運転手に手帳を提示し福祉タクシー券を渡すことで、初乗り料金が助成されます。1回の乗車につき1枚のみ利用可能です。
なお、運賃とタクシー券(初乗り料金)との差額は自己負担となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい者支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119

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