福祉タクシー利用料金助成事業
在宅の重度心身障害者(児)が、通常の交通機関を利用することが困難なためにタクシーを利用する場合に、その初乗り運賃額を助成します。
対象者
身体障害者手帳1・2級所持者
療育手帳A該当者
手続きについて(提出書類)
- 福祉タクシー利用権交付申請書(窓口においてあります)
- 身体障害者手帳・療育手帳
- 印鑑
申請の流れ
- 福祉窓口に申請手続き
- 申請受理
- 福祉タクシー券発行
- 本人へ通知・交付(年間最大24枚)
注意
次の方は対象外となります
- 自動車税・軽自動車税の減免を受けている方
- 施設入所されている方
福祉タクシー券の使い方
タクシーを利用し運賃を支払う際に、タクシー運転手に手帳を提示し福祉タクシー券を渡すことで、初乗り料金が助成されます。1回の乗車につき1枚のみ利用可能です。
なお、運賃とタクシー券(初乗り料金)との差額は自己負担となります。
ダウンロードファイルはこちら
都留市福祉タクシー利用料金助成事業実施要綱 (PDFファイル: 141.0KB)
都留市福祉タクシー利用券交付申請書 (Wordファイル: 31.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課障がい者支援担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119
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更新日:2022年06月06日