乗り物運賃の割引

更新日:2019年03月24日

公共交通機関の運賃が割引されます。

<第1種身体障害者>
障害の区分 障害の程度
視覚障害者 1級から3級までの各級及び4級の1
聴覚障害者 2級及び3級
肢体不自由(上肢) 1級、2級の1及び2級の2
肢体不自由(下肢) 1級、2級及び3級の1
肢体不自由(体幹) 1級から3級までの各級
肢体不自由 脳原性運動機能障害 上肢機能障害 1級及び2級(1上肢のみに障害がある場合除く)
下肢機能障害 1級から3級までの各級(1上肢のみに障害がある場合除く)
内部機能障害 心臓機能障害 1級から4級までの各級
腎臓機能障害 1級から4級までの各級
呼吸器機能障害 1級から4級までの各級
膀胱・直腸機能障害 1級及び3級
小腸機能障害 1級から4級までの各級
免疫機能障害 1級から4級までの各級
旅客鉄道(JR)運賃
  【第1種身体障害者・療育手帳A】
本人単独
【第1種身体障害者・療育手帳A】
本人と介護者
【第2種身体障害者・療育手帳B】
本人単独
【第2種身体障害者・療育手帳B】
本人と介護者
普通乗車券

片道100キロメートル超の場合 5割引

距離制限なし
本人 5割引
介護者 5割引

片道100キロメートル超の場合 5割引

 
定期乗車券  

同上
(障害者が12歳未満の場合は介護者のみ5割引)

 

12歳未満の障害者の介護者のみ5割引

回数乗車券
(急行回数乗車券を除く)

   普通乗車券と同じ    

特急券
(特別急行券を除く)

 

普通乗車券と同じ

   

(注意1)手続き 乗車券を購入する際、手帳を提示してください。介護者は障害者1名につき1名
(注意2)民営鉄道についても同様な取扱いをしている場合があるので、利用するときは、問合せしてください

国内航空運賃
対象者(12歳以上) 取扱い区間 割引率 手続き

身体障害者手帳所持者
療育手帳所持者
精神障害者手帳所持者

本人及び
介護者

定期航空路線の国内線の全区間。ただし航空運送事業者によって異なります。

航空運送事業者や路線により異なります。
  • 航空券発売窓口に手帳を提示してください。
  • 療育手帳所持者は、予め福祉事務所長又は町村長の証明印を受けてください。

(注意1)精神障害者保健福祉手帳所持者も対象となりました。
(注意2)航空運送事業者によって取り扱いが異なりますので詳しくは各航空運送事業者等へお問い合わせください。

乗り合いバス
対象者 取扱い区間 割引率 手続き

第1種身体障害者
第2種身体障害者のうち12歳未満の者
療育手帳A
精神障害者手帳所持者

本人及び介護者

(6歳未満の者の介護者は除く)

県内に発着する路線

普通乗車券
50%

定期乗車券
30%

昇降時に手帳を提示してください。

第2種身体障害者
療育手帳B

本人のみ 県内に発着する路線

普通乗車券
50%

定期乗車券
30%

昇降時に手帳を提示してください。
タクシー運賃
対象者 取扱 割引率 手続

身体障害者手帳所持者
療育手帳所持者

県内のタクシー会社 10% タクシーを利用する際手帳を提示してください。

(注意)福祉タクシー事業についても併せてご覧ください。

有料道路交通料金
対象者 取扱 手続
本人運転 身体障害者手帳所持者 通行料金の50%
手帳を提示又はETC割引登録
(注意)有料道路割引事業についてを参照してください
介護者運転 第1種身体障害者
療育手帳A所持者
通行料金の50%
手帳を提示又はETC割引登録
(注意)有料道路割引事業についてを参照してください
この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい者支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119

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