自動車税の減免制度

更新日:2023年12月28日

身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者の所有する自動車で、本人又は生計を一にする家族、もしくは単身で生活する障がい者を常時介護する方が運転する場合、自動車税及び自動車取得税が減免されます。

対象者

自動車税減免について
対象者 対象者の程度は、障害の区分により異なります。

運転者及び対象となる自動車にはそれぞれ要件があります。
(注意)福祉タクシー利用券の交付との併用はできません。

申請先

本人運転の場合→山梨県自動車税事務所

家族運転、常時介護者運転→市福祉課で減免資格証明書の発行を受けてから山梨県自動車税事務所で手続きをしてください。

注意

家族運転及び常時介護者運転の場合、1年を通して通学(通院、通所、通勤)等のために週3日以上、もしくは総使用日数(走行距離数)の50%以上を使用する場合のみ対象となります。

障がいをお持ちの方1人に対し1台のみ対象となります。

 

申請の流れ

 普通自動車の場合は直接山梨県自動車税事務所で手続き

 軽自動車税の場合は直接市役所税務課で手続き

 

山梨県自動車税事務所の連絡先
施設名 住所 電話番号 ファクス番号
山梨県自動車税事務所 〒406-8558
笛吹市石和町唐柏1000-4
055-262-4662 055-263-2421

減免資格証明書について

家族運転・常時介護者運転での申請については「減免資格証明書」が必要となりますので、福祉課で手続きを行ってください。

(注意)ただし、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方は、県の保健福祉事務所で、戦傷病者手帳をお持ちの方は、県庁福祉保健部国保援護課で証明書の発行を受けてください。

必要書類

  • 身体障害者手帳・療育手帳
  • 運転免許証
  • 車検証
  • 通院等証明書・誓約書・運行計画書(福祉課の窓口にあります)
  • 印鑑
この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい者支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119

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