NHK放送受信料の免除
制度の概要
NHKでは、障害のある方を対象とした放送受信料の免除基準が設けられています。
次の要件に該当する方は、NHK放送受信料の減免を受けることができますので、福祉課窓口にて証明を受け、NHK甲府放送局へ提出してください。
全額免除
世帯構成員に身体障害者・知的障害者・精神障害者がおり、世帯構成員全員が市県民税非課税の場合。
半額免除
世帯主が視覚・聴覚障害者。または重度の身体障害者(1・2級)、重度の知的障害者(A)、
重度の精神障害者(1級)の場合
申請に必要なもの
・印鑑
・障害者手帳
インターネットで半額免除申請ができるようになりました
NHKでは、障がいをお持ちの免除申請手続きの利便性向上を図るため、窓口や郵送による手続きに加え、マイナポータルと連携したWEB申請を受け付けています。
これにより、証明書類等の郵送が不要となり、オンラインで免除申請の手続きをすることができるようになりました。
対象となる方
以下の半額免除の自由に該当し、マイナポータルの利用登録をされている方
視覚・聴覚障害者
視覚障がいまたは聴覚障がいにより、身体障害者手帳をお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合
重度の身体障害者
身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が世帯主で受信契約者の場合
重度の精神障害者
精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が世帯主で受信契約者の場合
マイナポータルとの連携について
マイナポータルのサイトで、マイナンバーカードによる本人認証をおこなったうえで、半額免除の適用に必要な情報(住民票関係情報、障害者手帳情報)をNHKに提供することに同意していただく必要があります)
インターネットでの受信料免除のお手続き方法
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課障がい者支援担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119
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更新日:2024年10月29日