療育手帳

更新日:2023年12月28日

療育手帳

 療育手帳は、児童相談所または障害者相談所において、知的障害者と判定された方に甲交付される手帳です。
 障害の程度によってA-1からB-2までに区分され、年齢によって一定期間後に再判定が必要になります。

療育手帳交付申請に必要な書類等

療育手帳交付申請に必要な書類等の一覧表
申請の種類 提出する書類等

新規交付申請
(初めて申請をする人)

交付申請書(福祉課窓口にあります)
付表 (福祉課窓口にあります)
写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル) 
印鑑

再交付申請
(障害程度の変更や、紛失のとき)

再交付申請書(福祉課窓口にあります)
写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル) 
印鑑

再判定申請
(有期認定時期)

再判定申請書(福祉課窓口にあります)
療育手帳
印鑑

記載事項変更届
(住所・氏名に変更がある時)

記載事項変更届(福祉課窓口にあります)
療育手帳
印鑑
手帳返還 
(死亡したとき、該当しなくなった時、再交付を受けたとき)
手帳返還届(福祉課窓口にあります) 
療育手帳
 

手帳申請の流れ

  1. 福祉課窓口に申請手続き
  2. 申請受理
  3. 障害者相談所へ進達(18歳未満は児童相談所)
  4. 障害者相談所で判定(18歳未満は児童相談所)
  5. 障害認定
  6. 本人へ通知・交付

申請書類について

必要書類等については福祉課窓口にご用意してありますが、下記の山梨県ホームページからダウンロードすることもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい者支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119

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