地域生活支援事業

更新日:2023年10月17日

障がいのある人が、その有する能力や適正に応じ自立した日常生活又は社会生活ができるよう、地域の実情に応じた、効率的・効果的な事業の取り組みを行います。

各事業の詳細については、福祉課障がい者支援担当までお問い合わせください。

聴覚障害者等意思疎通支援事業

聴覚・言語・音声機能等の障害のため、他の人との意思疎通を仲介するために、手話通訳や要約筆記等を行う者の派遣を行います。

派遣対象者

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている聴覚障がい者等
  2. 家庭等において、適当な通訳者を得ることが困難な聴覚障がい者等
  3. その他市長が特に必要と認めたとき

(注意)この事業を利用するには、事前に利用者登録が必要です。
また、派遣を受けようとする7日前までに派遣申請書を提出しなければなりません。

失語症者向け意思疎通支援者派遣事業

話すこと、聞くこと、読むこと、書くこと等に障害があるため、意思疎通を図ることが困難な失語症者に対して、他の人とのコミュニケーションを仲介するために、失語症者向け意思疎通支援者の派遣を行います。

派遣対象者

  1. 市内に住所を有する者
  2. 脳血管障害又は頭部外傷等によって脳の言語中枢が損傷を受けたことにより、
    言語機能等の全部又は一部に何らかの障害が生じている者

(注意)この事業を利用するには、事前に利用者登録が必要です。
また、派遣を受けようとする2週間前までに派遣申請書を提出しなければなりません。

移動支援事業

屋外で移動が困難な障がいのある人について、外出のための支援を行います。

(注意)通勤・通学・通院・通所・営業活動等の外出の利用は原則認められません。

利用対象者

  1. 障がい者
  2. 障がい児

(注意)この事業を利用するには、事前に利用者登録が必要です。

『移動支援事業利用登録申請書』と所得状況調査同意書』をご提出ください。

(両面印刷でも構いません。)

日中一時支援事業

障がい者等に、日中の活動の場を提供することにより、障がい者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減を図ると共に、社会に適応するための日常的な訓練及び送迎等のサービスを行います。

利用対象者

  1. 障がい者
  2. 障がい児

(注意)この事業を利用するには、事前に利用者登録が必要です。

訪問入浴サービス事業

本サービスを利用しなくては入浴が困難だと思われる身体障がいのある人を対象に、居宅を訪問し、浴槽の提供・入浴の介助を行います。

利用対象者

身体障害者手帳1級または2級の方

(注意)この事業を利用するには、事前に利用者登録が必要です。

地域活動支援センター事業

地域活動支援センターにおいて創作活動の場や生産活動の機会の提供を行い、障がいのある人が通うことによって、地域生活の支援を促進します。

利用対象者

  1. 障がい者
  2. 障がい児

(注意)詳細については、福祉課障がい者支援担当までお問合せ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい者支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119

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