精神障害者保健福祉手帳

更新日:2023年12月28日

 精神疾患を有する方のうち、精神障害のため日常生活または社会生活への制約がある方、疾病として統合失調症(精神分裂病)、そううつ病、てんかん、非定型精神病、中毒性精神病、器質精神病等が対象です。

精神障害者保健福祉手帳申請に必要な書類等

精神障害者保健福祉手帳申請に必要な書類等の一覧表
申請の種類 提出する書類等

新規交付申請
(初めて申請をする人)

障害年金を受給していない方

手帳交付申請書(福祉課窓口にあります)
手帳用の診断書(福祉課窓口にあります)
印鑑 
写真1枚(縦4センチメートル横3センチメートル)

障害年金を受給している方

手帳交付申請書(福祉窓口にあります) 
障害年金証書のコピー(精神障害に限る)
直近の支払通知書 
社会保険事務所に照会のための同意書(福祉課窓口にあります) 
印鑑 
写真1枚(縦4センチメートル横3センチメートル)

更新申請
(有効期限が切れる時)

障害年金を受給していない方

手帳交付申請書(福祉課窓口にあります) 
手帳用の診断書(福祉課窓口にあります) 
印鑑 
写真1枚(縦4センチメートル横3センチメートル)

障害年金を受給している方

手帳交付申請書(福祉課窓口にあります) 
障害年金証書のコピー(精神障害に限る)
直近の支払通知書 
社会保険事務所に照会のための同意書(福祉課窓口にあります) 
印鑑 
写真1枚(縦4センチメートル横3センチメートル)

記載事項変更届
(住所・氏名・医療機関・市外からの転入等変更のあった時)

精神障害者保健福祉手帳載事項変更届(福祉課窓口にあります)
精神障害者保健福祉手帳
印鑑
手帳返還 
(死亡したとき、該当しなくなった時、再交付を受けたとき)
精神障害者保健福祉手帳返還届(福祉課窓口にあります)
精神障害者保健福祉手帳

手帳申請の流れ

  1. 福祉課窓口に申請手続き
  2. 申請受理 
  3. 県へ進達 
  4. 障害認定 
  5. 本人へ通知・交付 

注意事項

有効期間は2年です。
更新手続きは3ヵ月前からできます。

申請書類について

必要書類等については福祉課窓口にご用意してありますが、下記の山梨県ホームページからダウンロードすることもできます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい者支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119

メールでのお問い合わせはこちら

このページへのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください