精神障害者保健福祉手帳
精神疾患を有する方のうち、精神障害のため日常生活または社会生活への制約がある方、疾病として統合失調症(精神分裂病)、そううつ病、てんかん、非定型精神病、中毒性精神病、器質精神病等が対象です。
精神障害者保健福祉手帳申請に必要な書類等
申請の種類 | 提出する書類等 |
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新規交付申請 |
障害年金を受給していない方手帳交付申請書(福祉課窓口にあります) 障害年金を受給している方手帳交付申請書(福祉窓口にあります) |
更新申請 |
障害年金を受給していない方手帳交付申請書(福祉課窓口にあります) 障害年金を受給している方手帳交付申請書(福祉課窓口にあります) |
記載事項変更届 |
精神障害者保健福祉手帳載事項変更届(福祉課窓口にあります) 精神障害者保健福祉手帳 印鑑 |
手帳返還 (死亡したとき、該当しなくなった時、再交付を受けたとき) |
精神障害者保健福祉手帳返還届(福祉課窓口にあります) 精神障害者保健福祉手帳 |
手帳申請の流れ
- 福祉課窓口に申請手続き
- 申請受理
- 県へ進達
- 障害認定
- 本人へ通知・交付
注意事項
有効期間は2年です。
更新手続きは3ヵ月前からできます。
申請書類について
必要書類等については福祉課窓口にご用意してありますが、下記の山梨県ホームページからダウンロードすることもできます。
精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の 旅客運賃の割引制度のお知らせ
令和7年4月1日より『精神障がい者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引』が開始されます。
割引を受けるには、精神障害者保健福祉手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第一種又は第二種の記載が必要です。
記載を希望する方は精神障害者保健福祉手帳をお持ちのうえ、福祉課窓口にお越しください。
(なお令和7年1月以降の申請分については、事前に減額欄を印字して発行する予定です)
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課障がい者支援担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119
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更新日:2025年01月29日