身体障害者手帳

更新日:2023年12月28日

 永続する障害がある方が対象です。

身体障害者手帳とは?

 身体障害者手帳は、一定の障害を有する方(児童を含む)が、医療給付や補装具の交付などの各種福祉サービスを受ける際に、身体障害者(児)であることを証明するための手帳です。

手帳交付対象者

  • 視覚
  • 聴覚
  • 平衡機能
  • 音声言語、そしゃく機能
  • 肢体(上肢・下肢・体幹)
  • 心臓機能
  • ぼうこう・直腸機能
  • 小腸機能
  • 腎臓機能
  • 呼吸器機能
  • 免疫機能
  • 肝臓機能

等に永続する障害がある方が対象です。

手続きについて

手続きの詳細
申請期間 指定医師の作成した診断書・意見書から3か月以内
申請人 本人(15歳未満の児童は保護者が申請)
申請場所
いきいきプラザ都留 福祉課 障がい者支援担当
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分
ただし、年末年始(12月29日~1月3日)及び祝日を除く

 

身体障害者手帳申請等手続きに必要な書類等

必要な書類等の一覧
手続きの種類 提出する書類等
新規交付申請
(初めて申請をする人)
交付申請書(福祉課窓口にあります)
指定医師の作成した診断書・意見書(福祉課窓口にあります)
写真2枚(縦4センチメートル・横3センチメートル)
印鑑
再交付申請
(障害程度が変わった場合、新たに別の障害が発生した場合)
再交付申請書(福祉課窓口にあります)
指定医師の作成した診断書・意見書(福祉課窓口にあります)
写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル)
身体障害者手帳
印鑑
再交付申請
(手帳を紛失、破損した場合)

再交付申請書(福祉課窓口にあります)

写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル)
破損した身体障害者手帳
印鑑

居住地・氏名変更手続き 居住地(氏名)変更届(福祉課窓口にあります)
身体障害者手帳
手帳の返還手続き
(手帳の交付を受けたものが死亡した場合、該当しなくなった場合、再交付を受けた時)
返還届(福祉課窓口にあります)
身体障害者手帳

手帳交付の流れ

  1. 指定医師に相談・診断書作成
  2. 福祉課窓口に申請手続き
  3. 申請受理
  4. 障害者相談所へ進達
  5. 障害者相談所で判定
  6. 障害者認定
  7. 本人へ通知・交付

申請書類について

必要書類等については福祉課窓口にご用意してありますが、下記の山梨県ホームページからダウンロードすることもできます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい者支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119

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