身体障害者手帳
永続する障害がある方が対象です。
身体障害者手帳とは?
身体障害者手帳は、一定の障害を有する方(児童を含む)が、医療給付や補装具の交付などの各種福祉サービスを受ける際に、身体障害者(児)であることを証明するための手帳です。
手帳交付対象者
- 視覚
- 聴覚
- 平衡機能
- 音声言語、そしゃく機能
- 肢体(上肢・下肢・体幹)
- 心臓機能
- ぼうこう・直腸機能
- 小腸機能
- 腎臓機能
- 呼吸器機能
- 免疫機能
- 肝臓機能
等に永続する障害がある方が対象です。
手続きについて
申請期間 | 指定医師の作成した診断書・意見書から3か月以内 |
---|---|
申請人 | 本人(15歳未満の児童は保護者が申請) |
申請場所 |
いきいきプラザ都留 福祉課 障がい者支援担当
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分 ただし、年末年始(12月29日~1月3日)及び祝日を除く |
身体障害者手帳申請等手続きに必要な書類等
手続きの種類 | 提出する書類等 |
---|---|
新規交付申請 (初めて申請をする人) |
交付申請書(福祉課窓口にあります) 指定医師の作成した診断書・意見書(福祉課窓口にあります) 写真2枚(縦4センチメートル・横3センチメートル) 印鑑 |
再交付申請 (障害程度が変わった場合、新たに別の障害が発生した場合) |
再交付申請書(福祉課窓口にあります) 指定医師の作成した診断書・意見書(福祉課窓口にあります) 写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル) 身体障害者手帳 印鑑 |
再交付申請 (手帳を紛失、破損した場合) |
再交付申請書(福祉課窓口にあります) 写真1枚(縦4センチメートル・横3センチメートル) |
居住地・氏名変更手続き | 居住地(氏名)変更届(福祉課窓口にあります) 身体障害者手帳 |
手帳の返還手続き (手帳の交付を受けたものが死亡した場合、該当しなくなった場合、再交付を受けた時) |
返還届(福祉課窓口にあります) 身体障害者手帳 |
手帳交付の流れ
- 指定医師に相談・診断書作成
- 福祉課窓口に申請手続き
- 申請受理
- 障害者相談所へ進達
- 障害者相談所で判定
- 障害者認定
- 本人へ通知・交付
申請書類について
必要書類等については福祉課窓口にご用意してありますが、下記の山梨県ホームページからダウンロードすることもできます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課障がい者支援担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119
- このページへのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年12月28日