障害福祉サービス利用の流れ

更新日:2023年05月10日

 平成25年4月より「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」が施行されたことにより、障害者の定義に難病患者等が追加され、必要な手続きを経た上で、障害福祉サービスを利用できるようになりました。

 

支給決定までの流れ

支給決定までの流れのフロー図

サービス利用について

 サービスの費用をみんなで支えあうため、サービスを利用したら、原則として費用の1割を支払います。ただし、所得に応じて上限が決められていて、負担が重くなりすぎないようになっています。残りの9割は市区町村などが負担するしくみです。

利用者負担額の上限
区分 対象となる人

上限額 

(月額)

生活保護 生活保護世帯の人 自己負担なし
低所得者1 市町村民税非課税世帯で障害者または障害児の保護者の年収が80万円以下の人 自己負担なし
低所得者2 市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない人 自己負担なし
一般1 居宅で生活する障害児   4,600円
居宅で生活する障害児及び20歳未満の施設入所者   9,300円
一般2 市町村民税課税世帯 37,200円

高額障害福祉サービス

 同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合などでも、合算した額が上限額を超えた分は高額福祉サービス費が支給され、重くならないように配慮されています。

入所者等の個別減免

 入所施設やグループホームを利用している低所得者のうち、預貯金等が一定額以下の人には個別の減免制度があります。

申請に必要なもの

  • 障害者手帳
  • 支給申請書兼利用負担額減額の免除申請書(窓口にあります)
  • 所得調査同意書(窓口にあります)
  • 障害年金等の金額がわかるもの(振込通知書等)
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(障がい者は本人のもの、障がい児は本人及び保護者のもの)

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県内の福祉施設情報

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい者支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119

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