自立支援医療費制度

更新日:2023年12月28日

 自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

対象者

精神通院医療

 精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者

更生医療

 身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)

育成医療

 身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)

利用者負担

  • 定率負担(原則1割負担)

*所得に応じた「軽減措置」があります。

申請場所

  • 精神通院医療 福祉課窓口
  • 更生医療 福祉課窓口
  • 育成医療 福祉課窓口

申請の流れ

  1. 福祉課窓口に申請手続き
  2. 支給認定
  3. 受給者証交付

申請に必要なもの

(精神通院医療)

・印鑑

・診断書(2年に1度提出)

・健康保険証

・障害年金や手当等の金額がわかるもの(振込通知書や年金が振り込まれる通帳)

・官公署から発行された顔写真付きの身分証明書等(運転免許証など)

・国保・後期高齢者医療保険に加入している方は加入者全員のマイナンバーがわかるもの

・社会保険に加入している方は本人と被保険者のマイナンバーがわかるもの

 

(更生医療)

・身体障害者手帳

・印鑑

・更生医療意見書

・健康保険証

・特定疾病受領証(お持ちの方)

・障害年金や手当等の金額がわかるもの(振込通知書や年金が振り込まれる通帳)

・官公署から発行された顔写真付きの身分証明書等(運転免許証など)

・国保・後期高齢者医療保険に加入している方は加入者全員のマイナンバーがわかるもの

・社会保険に加入している方は本人と被保険者のマイナンバーがわかるもの

(育成医療)

・印鑑

・育成医療意見書

・健康保険証

・官公署から発行された顔写真付きの身分証明書等(運転免許証など)

・国保に加入している方は加入者全員のマイナンバーがわかるもの

・社会保険に加入している方は本人と被保険者のマイナンバーがわかるもの

利用者負担の軽減措置

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい者支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119

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