自立支援医療費制度
自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
対象者
精神通院医療
精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
更生医療
身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
育成医療
身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)
利用者負担
- 定率負担(原則1割負担)
*所得に応じた「軽減措置」があります。
申請場所
- 精神通院医療 福祉課窓口
- 更生医療 福祉課窓口
- 育成医療 福祉課窓口
申請の流れ
- 福祉課窓口に申請手続き
- 支給認定
- 受給者証交付
申請に必要なもの
(精神通院医療)
・印鑑
・診断書(2年に1度提出)
・健康保険証
・障害年金や手当等の金額がわかるもの(振込通知書や年金が振り込まれる通帳)
・官公署から発行された顔写真付きの身分証明書等(運転免許証など)
・国保・後期高齢者医療保険に加入している方は加入者全員のマイナンバーがわかるもの
・社会保険に加入している方は本人と被保険者のマイナンバーがわかるもの
(更生医療)
・身体障害者手帳
・印鑑
・更生医療意見書
・健康保険証
・特定疾病受領証(お持ちの方)
・障害年金や手当等の金額がわかるもの(振込通知書や年金が振り込まれる通帳)
・官公署から発行された顔写真付きの身分証明書等(運転免許証など)
・国保・後期高齢者医療保険に加入している方は加入者全員のマイナンバーがわかるもの
・社会保険に加入している方は本人と被保険者のマイナンバーがわかるもの
(育成医療)
・印鑑
・育成医療意見書
・健康保険証
・官公署から発行された顔写真付きの身分証明書等(運転免許証など)
・国保に加入している方は加入者全員のマイナンバーがわかるもの
・社会保険に加入している方は本人と被保険者のマイナンバーがわかるもの
利用者負担の軽減措置
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課障がい者支援担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119
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更新日:2023年12月28日