やまなし思いやりパーキング制度

更新日:2023年05月10日

思いやり駐車区間利用証

山梨県では「やまなし思いやりパーキング制度」を実施しています。

この制度は、障がいのある方や高齢者、けが人や妊産婦で、車の乗り降りや移動に配慮が必要な方が、公共施設、店舗等の「思いやり駐車区画」に車をとめ、安全かつ安心して施設の利用ができるように支援する制度です。

山梨県/「やまなし思いやりパーキング制度」の実施について

利用できる方

身体障がい者

身体障害者手帳(視覚4級以上、聴覚3級以上、平衡機能5級以上、上肢2級以上、下肢6級以上、体幹5級以上、移動機能6級以上、内部機能4級以上)の交付を受けている方

知的障がい者

療育手帳(A判定)の交付を受けている方

精神障がい者

精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方

難病患者

  • 特定疾患医療受給者証の交付を受けている方
  • 小児慢性特定疾患医療受給者証の交付を受けている方

高齢者

介護保険被保険者証(要介護1以上)の交付を受けている方

妊産婦

母子健康手帳の交付を受けている方
出産後1年6ヶ月までの方

発達障がい者

医師の意見書により移動に介助者の特別な注意が必要であると認められる方(医師の意見書が必要)

けが人

けがにより歩行が困難で車いす、杖等を使用している方(医師の意見書が必要)

申請窓口

福祉課(障がい者支援担当)【いきいきプラザ都留内】

都留市下谷2516-1 電話番号0554-46-5112

富士・東部保健福祉事務所

富士吉田市上吉田1-2-5 電話番号0555-24-9032

山梨県障害福祉課

甲府市丸の内1-6-1 電話番号055-223-1460

利用証の申請手続き

申請窓口で申請してください。

持ち物

交付要件を確認する書類

下記のうちいずれか一つ

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳
  • 特定疾患医療受給者証
  • 小児慢性特定疾患医療受給者証
  • 介護保険被保険者証
  • 母子健康手帳
  • 医師の意見書

代理申請をするとき

代理申請も可能ですが、代理人の方の身分証明書(運転免許証、健康保険証等)が必要です。

利用証の交付と手数料

利用証は即日交付します。(確認のため後日となることがあります。)
申請の手数料は無料ですが、確認書類の取得に係る経費は自己負担となります。

郵送・ファクスにより申請を行う場合は山梨県障害福祉課に申請書と交付要件を確認する書類の写しを送付してください。

問合せ先

山梨県福祉保健部 障害福祉課
〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号055-223-1460 ファクス番号055-223-1464

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課障がい者支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)111・112・116
ファクス:0554-46-5119

メールでのお問い合わせはこちら

このページへのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください