最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
概要
平成25年から国が実施した生活扶助基準の引下げ手続きが、令和7年6月の最高裁判決において違法と判断されました。この判決を受け、国は該当する期間に生活保護等を受けていた方へ保護費を追加給付することを決定しました。詳細は厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
厚生労働省 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)
厚生労働省(国)の最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターでは、追加給付の内容や対象となる世帯等に関する一般的な問合せや、現在生活保護を受給されていない世帯の申出手続きの案内等を行っています。
- 電話:0120-179-445(フリーダイヤル)
- 受付時間:9時00分~17時00分(平日のみ)
- 相談センターホームページ(外部サイト)
よくある質問
追加支給の対象期間はいつですか?
平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた場合(現在、生活保護を受給していない世帯)は対象となる可能性があります。ただし、受給期間や受給されていた保護の内容などにより、追加給付の対象とならない場合があります。なお、既にお亡くなりになった方は追加給付の対象とはなりません。
追加給付を受けるための申出は必要ですか?
過去に都留市で保護を受給していた方(現在は保護廃止)は、保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。申出がない場合は追加給付を行うことができません。
【申出受付期間】
令和8年8月3日(月曜日)~ 令和9年7月30日(金曜日)
【申出方法】
・窓口(都留市福祉事務所 福祉課地域福祉担当)
※開庁時間は土・日・祝日を除く平日8時30分~17時15分です。
・郵送
(様式)
申請書・同意書に記載の上、必要書類を添付して申出をお願いします。
( 必ず提出が必要な書類 )
1. 申請書・同意書(平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に係る申出書・同意書)
2. 申出者の本人確認書類の写し 1点
3. 申出者本人の口座情報が確認できる通帳又はキャッシュカードの写し等
( 必要に応じて提出する書類 )
・ 世帯主及び世帯員の生存及び死亡を確認する必要がある場合
全世帯員の戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の写し
(外国籍の方の場合)世帯全員分の住民票の写し など
・ 加算等の申出がある場合のみ
加算等の挙証資料(証明資料) など
・ 生活保護受給当時の居所を証明できない場合のみ
戸籍の附票の写し
【給付方法】
申出の審査後、申請時に記載された口座に給付します。
(原則として口座振込にて対応します。)
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課地域福祉担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)114・115・116・117
ファクス: 0554-46-5119
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更新日:2026年08月01日