無料低額診療事業

更新日:2023年10月02日

無料低額診療事業とは

無料低額診療事業は、生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、無料または低額な料金で診療を行う事業(社会福祉法第2条第3項第9号)です。
無料または低額となる基準は、事業を実施する施設ごとに定められています。

お問合せ先や事業を実施している施設の一覧は、山梨県のホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課地域福祉担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)114・115・116・117
ファクス: 0554-46-5119

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