戦没者等のご遺族の皆様へ ~第十二回特別弔慰金請求受付のお知らせ~
戦没者の死亡当時のご遺族の方で、令和7年4月1日時点において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合、次の順位で先順位のご遺族1名に支給されます。
支給対象者
- 戦傷病者戦没者遺族等救護法による弔慰金の受給権者
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(戦没者と生計関係を有しており、かつ改氏婚していない方)
- 上記3以外の、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- 上記1から4以外の三親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方)
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
注記:請求期日を過ぎると、時効により権利が消滅し、特別弔慰金を受け取ることができなくなります。
お持ちいただくもの
請求を受け付ける際に、次の本人確認書類により本人確認を行います。
請求者本人が窓口に来られる場合
(1)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(2)戸籍抄本などの証明手数料(1通450円 個別の状況により複数種類必要になることがあります。)
代理人が窓口に来られる場合
(1)代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(2)請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等
(3)委任状(下記からダウンロード可能です。)
戸籍抄本などの証明手数料(1通450円 個別の状況により複数種類必要になることがあります。)
[特別弔慰金委任状 ] 委任状 (Wordファイル: 27.4KB)
提出書類
請求者の状況により提出書類が異なります。窓口でご遺族の状況を伺いながら、必要な書類をご案内しますので、まずは請求窓口へお越しください。
注記:請求書等については、窓口に備え付けています。
前回受給者が請求される場合
(1)特別弔慰金請求者
(2)現況等についての申立書
(3)令和7年4月1日時点の請求者の戸籍抄本
注記:請求者が配偶者の場合、上記に加えて次の書類が必要になります。
・特別弔慰金失権事由非該当申立書(配偶者用)
前回受給者以外のご遺族が請求される場合
前回受給者と同順位又は後順位の方が請求される場合
(1)特別弔慰金請求書
(2)現況等についての申立書
(3)令和7年4月1日時点の請求者の戸籍抄本
(4)戦没者等の死亡当時における戦没者と請求者の続柄を証する戸籍
注記:状況により、次の書類などの提出が必要となる場合があります。
・先順位者がいないことを証する戸籍(前回受給者が先順位の場合)
請求書の受付機関
請求書の受付機関は以下のとおりになります。
1.請求者ご本人が請求される場合は、請求者の居住地の市町村
2.外国に居住している場合は、代理人の居住地の市町村
3.法定代理人又は相続人による請求は、これらの者の居住地の市町村
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課地域福祉担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)114・115・116・117
ファクス: 0554-46-5119
- このページへのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年06月16日