戦没者等のご遺族の皆様へ ~特別弔慰金(第十二回)が支給されます~
戦没者の死亡当時のご遺族の方で、令和7年4月1日時点において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方がいない場合、次の順位で先順位のご遺族1名に支給されます。
支給対象者
- 戦傷病者戦没者遺族等救護法による弔慰金の受給権者
- 戦没者等の子
- 戦没者等の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹(戦没者と生計関係を有しており、かつ改氏婚していない方)
- 上記3以外の、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- 上記1から4以外の三親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方)
支給内容
額面27万5千円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求書の受付機関
請求書の受付機関は以下のとおりになります。
1.請求者ご本人が請求される場合は、請求者の居住地の市町村
2.外国に居住している場合は、代理人の居住地の市町村
3.法定代理人又は相続人による請求は、これらの者の居住地の市町村
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課地域福祉担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)114・115・116・117
ファクス: 0554-46-5119
- このページへのご意見をお聞かせください
-
更新日:2025年04月02日