社会福祉法人指導監査

更新日:2019年03月24日

 都留市が所轄する社会福祉法人に対して、社会福祉法や厚生労働省通知等に基づき、定期的に実地での指導監査を行うことにより、適正かつ円滑な法人運営と事業経営の確保を図るとともに、積極的に助言・指導を行うことによって、自主的な業務改善等を促し、都留市の地域福祉の向上を図ります。

指導監査の方針

 厚生労働省及び山梨県の発出する技術的助言などに準拠するとともに、過去の指導監査結果等を勘案して、年度ごとに計画を立てて実施します

指導監査の基準

 社会福祉法人指導監査については、これまで「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」(平成13年7月23日通知)により行われてきました。
 今般、「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第21号)及び「「社会福祉法人の認可について」の一部改正について」(平成28年11月11日通知)等による関係法令・通知の改正が行われ、法人の経営組織のガバナンスの強化等が図られたことから、法人の自主性・自律性を前提として、指導監査の効率化・重点化及び明確化を図るため、「社会福祉法人指導監査実施要綱」が制定され、これに基づき指導監査を行うこととなりました。

指導監査の提出資料

 指導監査の事前提出資料の様式は、下記からダウンロードできます。下記の関連ファイル「社会福祉法人運営の手引き」をご参照の上、作成してください。

指導監査の結果

都留市が実施した指導監査の結果は以下のリンクからご覧いただけます。

関連ファイルはこちらから

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長から示された、指導監査を行う基準

ダウンロードファイルはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課地域福祉担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)114・115・116・117
ファクス: 0554-46-5119

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