『避難行動要支援者名簿』の作成について

更新日:2025年02月04日

『避難行動要支援者名簿』の作成について

大規模災害の発生時には、高齢者及び障がい者は自ら早急に避難することが難しい傾向にあり、東日本大震災では、犠牲者の過半数を65歳以上の高齢者が占め、障がい者の死亡率も健常者の2倍以上になったと報告されています。
 こうした状況を受けて災害対策基本法が改正され、「災害時要配慮者」うち災害発生時の避難等に特に支援を要する人々を「避難行動要支援者」位置付け、各市町村に名『避難行動要支援者名簿の整備を義務づけました。
本市においても、平成27年から『避難行動要支援者名簿』を作成し、災害時への備えを行ってまいりました。
このたび新たに、平常時から消防・警察などの避難支援等関係者に配布できる名簿を作成することとなりました。内容をご確認いただき、掲載への同意をお願いいたします。

避難行動要支援者

「避難行動要支援者」とは、「災害時要配慮者」のうち、災害時の避難の際に特に支援の必要な方で、本市では下記の方と定めています。ただし、長期入院および施設入所者は除きます。

  1. 要介護認定3以上を受けている在宅の者
  2. 身体障害者手帳のうち、視覚、聴覚、平衡または肢体の個別等級1級から3級を所持する者
  3. 療育手帳Aを所持する者
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級から2級を所持する者
  5. その他支援が必要と認められる者

避難行動要支援者名簿

『避難行動要支援者名簿』とは、災害対策基本法において、各市町村において作成が義務付けられた「避難行動要支援者」を掲載した名簿です。『避難行動要支援者名簿』とは、次の2つを指します。

  1. 上記の「避難行動要支援者」を掲載した名簿(以下『災害時用名簿』という)。
  2. 『災害時用名簿』の掲載者のうち、平常時から「避難支援等関係者」への提供について同意を得られた者を掲載した名簿(以下『平常時用名簿』という)。

また、『避難行動要支援者名簿』の掲載情報は下記のとおりです。

  1. 名前
  2. 生年月日
  3. 性別
  4. 住所又は居所
  5. 電話番号その他連絡先
  6. 支援を必要とする事由
  7. 地図情報
  8. その他要支援等の実施に関し市長が必要と認める事項

避難支援等関係者

「避難支援等関係者」とは、「避難行動要支援者」の避難支援等の実施に携わる関係者のことで、本市では下記の方と定めております。

  1. 留市消防本部
  2. 山梨県警察本部(大月警察署)
  3. 都留市消防団
  4. 民生委員・児童委員
  5. 都留市社会福祉協議会
  6. 自主防災会
  7. その他市長が認める者  

災害が発生した場合や発生するおそれがある場合において「避難行動要支援者」を災害から保護するために特に必要があると認めるとき、または災害の発生に備え平常時から名簿情報の提供に同意が得られているときに、「避難支援等関係者」へ『避難行動要支援者名簿』を提供し、避難支援にあたっていだきます。

『平常時用名簿』への掲載同意について

 市では、『災害時用名簿』掲載者に対して、平成29年12月から『平常時用名簿』への掲載同意を受けるための通知を行っております。通知が届いた方は内容を確認していただき、回答をお願いいたします。

同意した場合

『平常時用名簿』への掲載を同意した場合、下記のような支援が行われます。

平常時

  • 避難訓練等の平常時から、あなたの情報は市から避難支援関係者等への情報提供が行われ、共有・活用されます。

非常時

  • 災害時に安否の確認などが行われます。
  • 避難準備・高齢者等避難開始などの避難情報や災害情報の提供が行われます。
  • 避難場所への付き添いや介助が行われます。

同意しなかった場合および回答しなかった場合

『平常時用名簿』への掲載を同意いただけなかった場合、避難に必要な支援が受けられない場合もあります。

平常時

  • 避難訓練等の平常時には、あなたの情報は市から避難支援関係者等への情報提供が行われません。

非常時

  • 災害時には『災害時用名簿』を利用し安否の確認などが行われます。

お願い

  • 『平常時用名簿』への掲載を同意されない場合でも、災害発生時及び発生のおそれがある場合には、法律に基づき、必要に応じて『災害時用名簿』の掲載情報を「避難支援等関係者」へ提供することがあります。
  • 『平常時名簿』への掲載は行われませんが、必要に応じて再度通知することがあります。

『避難行動要支援者名簿』への掲載対象者以外で、名簿への掲載を希望される場合

 「避難行動要支援者名簿」の掲載対象者以外の方で、災害時等における避難に際して支援が必要な方は、以下の『同意確認書』を記載のうえ下記の福祉課地域福祉担当へ提出してください。

注意事項

  • 本名簿は災害時に支援が必ずなされることを保証するものではありません。
  • 各家庭で災害に対して備えておくとともに、日ごろから地域の方々との交流をはかり、必要な支援について理解してもらうことが重要となります。
  • 防災訓練やさまざまな活動に参加し地域での交流を深め、必要に応じて災害の際に手助けしてくれる人の確保を行ってください。
  • 災害時や避難後に必要な物品については、日頃から準備しておきましょう。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課地域福祉担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)114・115・116・117
ファクス: 0554-46-5119

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