【終了】令和6年度住民税非課税世帯支援給付金について
令和6年度住民税非課税世帯支援給付金の
受付は終了しました
給付金の概要
本市では、物価高騰が継続する中、特に影響の大きい低所得の方々の生活・暮らしを守るため、令和6年度住民税非課税世帯等に対して、「令和6年度住民税非課税世帯支援給付金」の給付を行います。
支給対象
価格高騰重点支援給付金の支給対象者は、基準日(令和6年12月13日)において都留市の住民基本台帳に記録されている者であって、令和6年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯となります。
ただし、租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給対象となりません。
また、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯についても対象となりません。
給付額
1世帯あたり3万円
上記世帯のうち18歳以下の子どもがいる世帯は、1人あたり2万円を加算
支給手続について
支給対象となり得る世帯に対して、次の通り通知を発送いたしました。
届きました通知をご確認の上、ご対応いただきますようお願いいたします。
【申請期限】令和7年 3月10日(月曜日) 必着
記入不備・添付書類不備等により、不支給になる事態を避けるためにも、可能な限り窓口にて申請をお願いします。
(1)「お知らせ」が届いた方
対象世帯
・世帯員全員が令和6年度分の市町村民税均等割が非課税であると確認できた世帯のうち、都留市から前回の「物価高騰対応重点支援給付金(10万円)」を受給した世帯
・世帯員に令和6年1月2日以降に転入された方や、課税者・未申告者がいる場合は除く
支給手続
「お知らせ」に記載されている振込先に、順次給付金を支給いたします。
口座情報の変更・印字のない方は、必要事項を記入し、添付書類に漏れがないよう、よくご確認の上、窓口まで提出をお願いします。
(2)「確認書」が届いた方
対象世帯
・(1)「お知らせ」が届いた方以外の世帯員全員が令和5年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯
・世帯員に令和5年1月2日以降に転入された方や課税者・未申告者がいる場合は除く
支給手続
「確認書」に必要事項をご記入の上、関係書類を添えてご返送ください。
順次給付金を支給いたします。
(3)「申請書」が届いた方
対象世帯
・世帯員に所得の申告をしていない方(未申告者)がいる世帯
・世帯員に令和6年1月2日から令和6年12月13日までの間に都留市に転入された方がいる世帯
支給手続
未申告者がいる世帯で、支給対象となり得る世帯の方は、市役所税務課で所得の申告を行った後、「申告書」に関係書類を添えてご提出ください。
転入者がいる世帯で、支給対象となり得る世帯の方は、令和6年1月1日時点にお住まいの市町村で、世帯員全員が非課税であることを証明する書類をご用意の上、「申請書」に関係書類を添えてご提出ください。
子ども加算分支給について
【支給のお知らせ】
非課税世帯に18歳以下の子どもがいる場合、加算給付を行います。
【申請の必要な方】
別居している生計同一関係にある子どもがいる方や、令和6年12月13日以降に出生された方は、世帯主からの申出を受けることにより対象となります。下記担当までお問い合わせください。
【申請期限】 令和7年3月10日(月曜日) 必着
給付金を語った詐欺にご注意ください!!
・都留市や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
・都留市や厚生労働省などが、給付金を支給するために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに都留市や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、上記の問合せ先や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))に御連絡ください。
注意事項
この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差し押さえの対象とはなりません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課地域福祉担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)114・115・116・117
ファクス: 0554-46-5119
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更新日:2025年03月11日