【終了】令和6年度物価高騰対応重点支援給付金について
令和6年度物価高騰対応重点支援給付金の
受付は終了しました
給付金の概要
本市では、エネルギー・食料品価格等の物価高騰が継続する中、特に影響の大きい低所得の方々の生活・暮らしを守るため、住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯に対して、「物価高騰対応重点支援給付金」の給付を行います。
支給対象
令和6年度物価高騰対応重点支援給付金の支給対象者は、基準日(令和6年6月3日)において都留市の住民基本台帳に記録されている者であって、以下の要件を全て満たす世帯となります。
・令和6年度は市町村民税非課税世帯または市町村民税均等割のみ課税世帯である
・令和5年度における同給付金(7万円・10万円)の支給対象となっていた世帯ではない
・市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯ではない
給付額
1世帯あたり10万円
世帯に18歳以下の子どもがいる場合は5万円を加算
支給手続について
支給対象となり得る世帯に対して、次の通り確認書または申請書を発送いたしました。
届きました通知をご確認の上、ご対応いただきますようお願いいたします。
なお、通知が届かない世帯でも対象となり得る場合がございますので、
支給対象になると思われる方は担当までご連絡ください。
【申請期限】9月30日(月曜日)必着
(1)「確認書」が届いた方
対象世帯
・世帯員全員が令和6年度分の市町村民税所得割が課されていない世帯
・世帯員に令和6年1月2日以降に転入された方や、未申告者がいる場合は除く
支給手続
「確認書」に必要事項をご記入の上、関係書類を添えてご返送ください。
提出していただいた確認書を受付した後、支給要件に関わる調査を行います。調査の結果によっては支給対象外となることもございます。
支給対象であると確認できた世帯から順次給付金を支給いたします。
(2)「申請書」が届いた方
対象世帯
・世帯員に令和6年1月2日以降に都留市に転入された方がいる世帯
・世帯員に所得の申告をしていない方(未申告者)がいる世帯
支給手続
転入者がいる世帯で、支給対象となり得る世帯の方は、令和6年1月1日時点にお住まいの市町村で、世帯員全員が非課税か住民税均等割のみ課税であることを証明する書類をご用意の上、「申請書」に関係書類を添えてご提出ください。
未申告者がいる世帯で、支給対象となり得る世帯の方は、令和6年1月1日時点にお住まいの市町村で所得の申告を行った後、「申請書」に関係書類を添えてご提出ください。なお、令和5年度の申告においても未申告の場合には同様に申告が必要となりますので、本申請書提出前に必ず税申告の上提出ください。
提出していただいた申請書を受付した後、支給要件に関わる調査を行います。調査の結果によっては支給対象外となることもございます。
支給対象であると確認できた世帯から順次給付金を支給いたします。
記入不備・添付書類不備等により、不支給になる事態を避けるためにも、可能な限り窓口にて申請をお願いします。
子ども加算分の支給について
支給対象
対象となる世帯に18歳以下の子どもがいる場合、1人あたり5万円の加算給付を行います。
申請方法
確認書または申請書の提出をもって子ども加算分についても申請されます。
ただし、令和6年6月21日以降に出生届を提出された子どもについては、別途申請が必要となります。対象となる世帯の方は申請期限までに担当へご連絡の上、申請手続を行ってください。
【申請期限】9月30日(月曜日)必着
給付金を語った詐欺にご注意ください!!
・都留市や厚生労働省などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
・ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。
・都留市や厚生労働省などが、給付金を支給するために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。
ご自宅や職場などに都留市や厚生労働省(の職員)などをかたった電話がかかってきたり、郵便が届いたら、迷わず、上記の問合せ先や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(♯9110))に御連絡ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課地域福祉担当
〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5112(内線)114・115・116・117
ファクス: 0554-46-5119
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更新日:2024年11月07日