成年後見制度

更新日:2023年04月27日

成年後見制度とは?

認知症や知的障害、精神障害のために判断能力が不十分な方は、不動産や預金などを管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所の契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。実施主体は家庭裁判所になります。

市では、利用についての相談を受けており、必要な手続きなどの支援を行っています。

成年後見制度の種類

成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。

法定後見制度

すでに判断能力が不十分な人などが財産管理などの支援を受けるための制度です。本人の状態に応じて「後見」・「保佐」・「補助」の3分類に分かれます。

任意後見制度

判断能力がある人が、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、自分が選んだ代理人に、どのような支援をしてもらうか、をあらかじめ決めておく制度です。

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長寿介護課高齢者支援室(地域包括支援センター)高齢者福祉担当・包括支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5114(内線)130・131・135・136
ファクス:0554-46-5119

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