高齢者虐待の防止

更新日:2020年07月16日

高齢者虐待とは

法律では、高齢者への虐待は、「身体的虐待」、「心理的虐待」、「性的虐待」、「経済的虐待」、「介護・世話の放棄・放任」の5つに区分されています。

高齢者虐待とは
身体的虐待 平手打ちする、つねる、殴る、無理やり食事を口に入れる、やけど、打撲させる、ベッドに縛り付ける、意図的に薬を過剰に服用させる、身体拘束、抑制をするなど
心理的虐待 怒鳴る、ののしる、悪口を言う、侮辱を込めて子どものように扱う、高齢者が話しかけているのを意図的に無視するなど
性的虐待 キス、性器への接触、排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置するなど
経済的虐待 日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない、本人の自宅等を無断で売却する、年金や預貯金を本人の意思や利益に反して使用するなど

介護・世話の放棄・放任

入浴をしておらず異臭がする、髪が伸び放題だったり、皮膚が汚れている、水分や食事を十分に与えられていないことで、空腹が長時間にわたって続いていたり、脱水症状や栄養失調の状態にある、劣悪な環境で生活させるなど

高齢者虐待のサイン

虐待が疑われる場合の「サイン」として以下のものがあります。

高齢者からのサイン

  • 体に不自然なあざや傷、やけどの跡が頻繁にみられる
  • わずかなことにおびえやすい
  • 「怖いから家にいたくない」などの訴えがある
  • 居住する家が極端に非衛生的である
  • いつも汚れていたり破れたりした服を着ている
  • 不規則な睡眠の訴えがある
  • 経済的に困っていないのに、「お金がない」と訴えたり、利用負担のあるサービスを利用したがらない など

養護者からのサイン

  • 高齢者の世話や介護に対する拒否的な発言をしばしばしている
  • 高齢者に対し過度に乱暴な口のきき方をする
  • 家から高齢者や介護者・家族の怒鳴り声や悲鳴などが聞こえる
  • 高齢者に面会させない など

虐待を避けるために

高齢者の介護は考える以上に大変です。養護者自身が心身ともに疲れきり、追いつめられることで虐待が発生してしまうこともあります。虐待を避けるために、以下のことに気を付けましょう。

  1. 周囲の協力を得る
    介護は、家族や親類、近所の方に協力を頼みましょう
  2. 気軽に相談できるような環境づくり
    ホームヘルパー、ケアマネージャー、医療関係者などに相談しましょう
  3. いろいろなサービスを有効に利用する
    いろいろな制度やサービスを上手に利用して、養護者の負担を軽減するようにしましょう

高齢者虐待を発見した場合

虐待を受けたと思われる高齢者を発見した人は、速やかに下記の窓口へ連絡(通報)してください。通報者の秘密は厳守されます。

都留市地域包括支援センター 0554-46-5114

都留市高齢者虐待対応支援マニュアル

在宅や施設での高齢者虐待を未然に防ぐとともに、虐待がおこってしまった場合でも、早期に発見し、適切に対応することを目的として、「都留市高齢者虐待対応支援マニュアル」を作成しました。

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課高齢者支援室(地域包括支援センター)高齢者福祉担当・包括支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5114(内線)130・131・135・136
ファクス:0554-46-5119

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