紙おむつサービス

更新日:2026年06月22日

在宅で介護を必要とする方に紙おむつ等を支給することで、本人及び介護者の保健衛生の保持と経済的な負担を軽減することを目的としたサービスです。

 

紙おむつサービスの概要
対象者
市内に住所を有し、次のいずれにも該当する方を介護する家族
  • 在宅で要介護度4または5に相当すると認定され、おむつの使用が必要な方
  • 市町村民税非課税世帯に属する方
内容
支給はカタログの中から必要な介護用品を選んでいただきます。支給月(奇数月)の年6回、ご自宅に事業者が配達します。
2カ月分のおむつ代の補助限度は6,000円分です。
注意事項

要介護者が施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所したときは、支給を廃止させていただきます。

要介護者がショートステイ等のサービスを1ヵ月以上利用される場合、その月の支給は停止させていただきます。

受給資格喪失の要件

在宅での介護

申請からおむつ受け取りまでの流れ

受付のイラスト

都留市長寿介護課へ申請してください。

申請書はいきいきプラザ都留長寿介護課6番窓口でもお渡ししています。

書類のイラスト

申請書受領後、こちらで審査を行います。審査が通りましたら、1週間前後で「支給決定通知書」「都留市要介護高齢者等おむつ支給事業給付品目カタログ」を申請者あてに郵送します。

  • 申請時期によっては、初回の給付限度額が通常の半額になる場合があります。
おむつの配達

「都留市要介護高齢者等おむつ支給事業給付品目カタログ」の中から必要な介護用品(番号)を選び、事業者へ配達希望日の7日前までに注文してください。事業者が直接自宅へお届けします。

  • 受取の際には、支給の内容を確認のうえ、受領の押印(署名)をお願いします。
おむつの配達期間について

奇数月の5月、7月、9月、11月、1月、3月にご自宅までお届けします。

  • 配達希望日、商品選択、サイズの相談等は事業者へお問い合わせください。
おむつのイラスト
  • 給付対象製品合計が6,000円分を超えた場合は利用者負担となります。
  • 給付限度額以内であっても余り分の繰り越しはありません。

書類のダウンロードはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課高齢者支援室(地域包括支援センター)高齢者福祉担当・包括支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5114(内線)131・134・135・136
ファクス:0554-46-5119

メールでのお問い合わせはこちら

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