紙おむつサービス

更新日:2023年04月26日

要介護4または5相当と認定された方への紙おむつの支給サービスです。

 

紙おむつサービスの概要
対象者
市内に住所を有し、次のいずれにも該当する方を介護する家族
  • 在宅で要介護度4または5に相当すると認定され、おむつの使用が必要な方
  • 市町村民税非課税世帯に属する方
料金 無料
内容
支給は指定のものから1種類を選んでいただきます。支給月(偶数月)の年6回、いきいきプラザ都留長寿介護課6番窓口にてお渡しします。
支給する紙おむつの詳細については、令和5年度紙おむつ配布表(PDFファイル:95.7KB)をご覧ください。なお、紙おむつのメーカーは年度ごとに変更となる場合があります。
注意事項

要介護者が施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)に入所したときは、支給を廃止させていただきます。

要介護者がショートステイ等のサービスを1ヵ月以上利用される場合、その月の支給は停止させていただきます。

申請からおむつ受け取りまでの流れ

受付のイラスト

申請書をお持ちの上、いきいきプラザ都留長寿介護課6番窓口までお越しください。申請書をお持ちでなくても、窓口でお渡しすることができます。

  • 事前にお電話をいただくとスムーズです。
書類のイラスト

申請書受領後、こちらで審査を行います。審査が通りましたら、1週間前後で「支給決定通知書」と「紙おむつ支給日一覧表」を申請者あてに郵送します

  • 申請時期によっては、お渡しする紙おむつの量が通常の約半数になる場合があります。
受付のイラスト

「紙おむつ支給日一覧表」に基づき、いきいきプラザ都留長寿介護課6番窓口までお越しください。紙おむつをお渡しします。紙おむつを受け取りましたら、受領書に記入をしていただき、終了です。

おむつのイラスト
  • お渡しする紙おむつの種類は、支給月ごとに変更することができます。在庫管理の都合上、変更を希望される場合はお早めにお知らせください。
  • 支給月ごとに支給日のお知らせはしませんので「紙おむつ支給日一覧表」を各自ご確認の上、受け取りにお越しください。

書類のダウンロードはこちら

この記事に関するお問い合わせ先

長寿介護課高齢者支援室(地域包括支援センター)高齢者福祉担当・包括支援担当

〒402-0051
山梨県都留市下谷2516-1(いきいきプラザ都留)
電話番号: 0554-46-5114(内線)130・131・135・136
ファクス:0554-46-5119

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